○高梁市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第150号

(分担金の総額)

第2条 条例第4条第1項第1号の場合の分担金の総額は、その年度における当該事業の施行に要する経費(以下「事業費」という。)別表第1の事業の種類ごとに定める率を乗じて得た額とする。

2 条例第4条第1項第2号の場合の分担金の総額は、事業費に別表第2の事業の種類ごとに定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第3条 分担金の納期は、納付書発行の日から30日以内とする。

(指定事業)

第4条 条例第5条の規定による市長が指定する事業は、別表第3の事業でその要件を満たしているものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(平成10年高梁市規則第28号)、成羽町土地改良事業分担金徴収に関する規則(昭和46年成羽町規則第2号)、川上町土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和57年川上町規則第113号)、川上町農林道、農林施設整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和61年川上町規則第33号)又は備中町分担金徴収に関する条例施行規則(平成14年備中町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月28日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第8号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

事業の種類(国・県補助及び起債事業)

土地改良事業

1 かんがい排水事業(水路)

100分の10

2 〃(頭首工)

100分の10

3 〃(揚水機)

100分の10

4 ほ場・畑地整備事業

100分の25

5 農道整備事業(農道)

100分の10

6 〃(橋梁)

100分の10

7 〃(舗装)

100分の10

8 ため池等整備事業

100分の5

9 土砂崩壊防止事業

100分の20

10 土地改良施設維持管理適正化事業及び土地改良施設修繕保全事業

100分の10。

ただし、土地改良事業団体連合会の助成割合が変更されたときは変動させる。

林道整備事業

1 林道整備事業

100分の10

2 作業道整備事業

100分の10

3 天然林整備事業

100分の5

災害復旧事業(関連事業含む。)

1 農地に係る災害復旧事業

100分の10以内(補助対象外は100分の100)

2 農業施設及び林道に係る災害復旧事業

100分の10以内

3 林地災害防止事業(予防も含む。)

100分の10

4 林地崩壊防止事業

100分の10

注) 農地、農業施設及び林道に係る災害復旧事業の事業費算定については、工事費+工事雑費(工事費×1.5%)+事務費((工事費+工事雑費)×1.5%)とする。

別表第2(第2条関係)

事業の種類

非補助融資土地改良事業

1 小規模ため池補強事業

100分の100

2 小規模ほ場整備事業

100分の100

3 農道整備事業

100分の100

単市土地改良事業

1 農道

100分の10

2 橋梁

100分の10

3 水路

100分の10

4 ため池

100分の5

5 揚水機

100分の10

6 頭首工

100分の10

7 舗装

100分の10

8 ため池廃止

100分の10

9 宅地崩土撤去

100分の10

別表第3(第4条関係)

事業の種別

要件

ほ場整備事業

かんがい排水事業

畑地帯総合土地改良事業

農林水産省が定める土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領による。

高梁市土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成16年10月1日 規則第150号

(平成23年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 土地改良
沿革情報
平成16年10月1日 規則第150号
平成19年2月28日 規則第29号
平成22年3月16日 規則第4号
平成23年3月24日 規則第8号
平成23年6月15日 規則第38号