○高梁市財産処理委員会規程

平成16年10月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 市有財産の取得及び処分の適正と円滑な事務の遂行を期するため、高梁市財産処理委員会(以下「財産処理委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 財産処理委員会は、高梁市議会の議長、副議長及び総務文教委員会の委員をもってこれに充てる。特に必要があると認めるときは、別に専門の学識経験を有する者の中から市長が委嘱することができる。

2 委員長及び副委員長は、総務文教委員会の委員長及び副委員長をもってこれに充てる。

(諮問)

第3条 市有財産の取得管理及び処分をしようとするときは、別に定めのあるもののほかは、市長が特に必要と認めるものを財産処理委員会に諮るものとする。

(委員の報酬等)

第4条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年11月24日訓令第29号)

この訓令は、平成22年11月24日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

高梁市財産処理委員会規程

平成16年10月1日 訓令第27号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第27号
平成22年11月24日 訓令第29号
平成24年3月29日 訓令第2号