○高梁市福祉基金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市福祉基金条例(平成16年高梁市条例第57号。以下「条例」という。)の目的を達成するため、高梁市福祉基金(以下「基金」という。)の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第4条に規定する地域福祉活動事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 在宅福祉等の普及、向上に関する事業

(2) 健康と生きがいづくりの推進に関する事業

(3) 少子・子育て支援に関する事業

(4) 地域福祉活動を行う民間団体の育成に関する事業

(助成金交付の対象団体)

第3条 地域福祉活動事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する場合は、前条に規定する事業を実施する、次に該当する団体でなければならない。

(1) 高梁市に活動の本拠を有すること。

(2) 団体の代表者が明らかであること。

(3) 経理会計が明確であること。

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金を受けようとする団体は、福祉基金地域福祉活動事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条による交付申請を受理したときは、内容を審査し、助成金交付の可否及びその額を決定し、福祉基金地域福祉活動事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付決定を受けて事業を行った団体は、福祉基金地域福祉活動事業実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業実績及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 助成金は、前項の実績報告を受けた後に交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた団体が助成金交付決定の内容及びこれに付した条件等に従わなかったとき、又は助成の対象事業を中止したとき、若しくは助成金を目的以外に使用したときは、当該助成金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象事業の取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、福祉基金地域福祉活動事業助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市福祉基金運用規則(平成5年高梁市規則第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月16日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市福祉基金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第51号

(令和4年2月1日施行)