○高梁市ふるさと水と土保全基金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市ふるさと水と土保全基金条例(平成16年高梁市条例第61号。以下「条例」という。)の目的を達成するため、高梁市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金の運用事業は、ふるさと水と土保全助成事業といい、助成対象事業は、次に定めるとおりとする。

(1) 調査研究に関する事業

(2) 研修・教育・普及に関する事業

(3) 整備・保全に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

2 次に該当する場合は、助成対象事業としない。

(1) 特定の政治団体、営利団体等の活動及び宣伝を目的とする事業

(助成金の交付)

第3条 ふるさと水と土保全助成事業の助成金(以下「助成金」という。)の交付は、前条第1項に規定する事業を実施し、次に該当する者に対し行うものとする。

(1) 高梁市内に住所を有する個人又は団体等であること。

(2) 事業計画が条例の目的にそい明確であり、事業を完遂できる見込みが確実であること。

(助成金充当財源)

第4条 助成金に充当する額は、基金の積立てから生ずる収益及び基金の一部処分による額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町中山間地域保全基金条例施行規則(平成6年備中町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市ふるさと水と土保全基金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第52号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 規則第52号