○高梁市ふるさと水と土保全基金条例施行規則
平成16年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市ふるさと水と土保全基金条例(平成16年高梁市条例第61号。以下「条例」という。)の目的を達成するため、高梁市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金の運用事業は、ふるさと水と土保全助成事業といい、助成対象事業は、次に定めるとおりとする。
(1) 調査研究に関する事業
(2) 研修・教育・普及に関する事業
(3) 整備・保全に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
2 次に該当する場合は、助成対象事業としない。
(1) 特定の政治団体、営利団体等の活動及び宣伝を目的とする事業
(助成金の交付)
第3条 ふるさと水と土保全助成事業の助成金(以下「助成金」という。)の交付は、前条第1項に規定する事業を実施し、次に該当する者に対し行うものとする。
(1) 高梁市内に住所を有する個人又は団体等であること。
(2) 事業計画が条例の目的にそい明確であり、事業を完遂できる見込みが確実であること。
(助成金充当財源)
第4条 助成金に充当する額は、基金の積立てから生ずる収益及び基金の一部処分による額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。