○高梁市教育長の権限に属する事務の一部委任等に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長及び地域局長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(学校長等への委任)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校長及び園長に委任する。
(1) 岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号。以下「条例」という。)に基づく事務のうち、同条例第1条の規定によりその例によるものとされる岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第10条第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理
(2) 条例に基づく事務で、岡山県職員給与支給規則(昭和26年岡山県人事委員会規則第11号。以下「給与規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 給与規則第9条第1項の規定による扶養親族の認定
イ 給与規則第10条の規定による証拠書類の提出の請求
(3) 条例に基づく事務で、通勤手当に関する規則(昭和33年岡山県人事委員会規則第13号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 通勤手当規則第3条の規定による通勤届の受理
イ 通勤手当規則第4条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定
ウ 通勤手当規則第5条の規定による通勤が著しく困難である者の認定
エ 通勤手当規則第20条の規定による通勤手当を支給する職員である要件の具備等の確認
(4) 条例に基づく事務で、住居手当に関する規則(昭和49年岡山県人事委員会規則第46号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 住居手当規則第6条第1項の規定による住居届の受理
イ 住居手当規則第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定
ウ 住居手当規則第7条第2項の規定による届出事項を証明する書類の提示の請求
エ 住居手当規則第8条の規定による家賃相当額の算定
オ 住居手当規則第10条の規定による住居手当を支給する職員である要件の具備等の確認
(5) 条例に基づく事務で、単身赴任手当に関する規則(平成2年岡山県人事委員会規則第2号。以下この号において「単身赴任手当規則」という。)に基づくもののうち、次に掲げるもの
ア 単身赴任手当規則第7条第1項の規定による単身赴任届の受理
イ 単身赴任住居手当規則第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定
ウ 単身赴任手当規則第10条第1項の規定による単身赴任手当を支給する職員である要件の具備等の確認
エ 単身赴任手当規則第10条第2項の規定による別居の状況等を証明する書類の提出の請求
(6) 高梁市教育委員会事務委任規則(平成16年高梁市教育委員会規則第6号。以下「事務委任規則」という。)に基づく予算執行(検査・検収を含む。)のうち、令達予算の範囲内で別表に掲げるもの
(7) 事務委任規則に基づく予算執行のうち、保育料を除く50万円未満の収入命令に関するもの
(8) 事務委任規則に基づく予算執行のうち、歳入歳出外現金に関するもの
(9) 高梁市立学校施設使用条例(平成16年高梁市条例第80号)第4条、第6条及び第10条並びに高梁市立学校施設使用条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第19号)第2条の規定による学校施設の使用許可並びにその取消しに関するもの
(地域局長への委任)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を地域局長に委任する。
(1) 学校、園の文書等の連絡調整に関すること。
(2) 教育委員会事務局との連絡調整に関すること。
(3) 教育委員会に対する届出、申請等受付に関すること。
(4) 学校教育関係諸団体等との連絡調整に関すること。
(5) 文化財等の保護・管理に係る連絡調整に関すること。
(6) 埋蔵文化財と開発行為に係る連絡調整に関すること。
(7) 社会教育、生涯学習、文化芸術及び体育の諸事業の実施に関すること。
(8) 公民館との連絡調整に関すること。
(9) 社会教育、生涯学習、文化芸術及び体育の各施設の維持管理に関すること。
(10) 社会教育、生涯学習、文化芸術及び体育の関係諸団体との連絡調整に関すること。
(11) 前各号に掲げる事務に伴う歳入歳出予算を執行する権限
2 前項に規定する執行の権限は、高梁市教育委員会処務規程(平成16年高梁市教育委員会訓令第1号)第3条第2項第2号に掲げる事項とする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月25日教委規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月14日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項に規定する任期が満了までの間は、適用しない。
附則(令和元年10月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支出負担行為 | 負担金、補助金及び報償金の決定(法令外及び特別なものを除く。) | 1件10万円未満 |
食糧費 | 1件1万円未満 | |
その他支出負担行為の決定 | 1件30万円未満 | |
支出命令 | 1件30万円未満 |