○岡山県高梁市立高等学校学則

平成16年10月1日

教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 修業年限、学年、学期及び授業日(第3条―第7条)

第3章 教育課程(第8条)

第4章 課程の修了及び卒業(第9条―第12条)

第5章 入学、退学、転学及び休学(第13条―第26条)

第6章 褒賞及び懲戒(第27条)

第7章 授業料(第28条―第31条)

第8章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(生徒定員等)

第1条 岡山県高梁市立高等学校(以下「高等学校」という。)の課程、学科及び生徒定員は、別表による。

(通学区域)

第2条 高等学校の通学区域は、岡山県全域とする。

2 高等学校に出願できる者は、本人及び保護者の現住所が通学区域内にある者とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て高等学校に出願することができる。

(1) 本人の就労又は保護者の就労による特別な事情等により、本人の現住所のみが通学区域内にある者

(2) 前号に掲げるもののほか、本人又は保護者の現住所が通学区域内にないことについて、やむを得ない事情があると認められる者

4 前項に規定する許可の権限は、校長にこれを委任する。

5 この条に定めるもののほか、高等学校の通学区域について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 修業年限、学年、学期及び授業日

(修業年限)

第3条 修業年限は、岡山県高梁市立宇治高等学校については3年以上、岡山県高梁市立松山高等学校については4年とする。

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(授業の終始)

第6条 授業終始の時刻は、校長がこれを定める。

(休業日)

第7条 休日及び授業を行わない日は、次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得てこれによらないことができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

2 前項の規定にかかわらず授業日数を勘案して、授業を行わない日を変更することができる。ただし、教育委員会に届出の上、承認を得た場合に限る。

第3章 教育課程

(教育課程)

第8条 教育課程は、高等学校学習指導要領の示す基準により校長が定める。

第4章 課程の修了及び卒業

(課程の修了)

第9条 課程の修了は、所定の単位について成績を考査し、単位認定委員会の審議を経て校長が認定する。

(卒業)

第10条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。

第11条 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

第12条 校長は、一部の教科について単位終了の認定を請求する者に対して単位履修書を授与する。

第5章 入学、退学、転学及び休学

(入学資格)

第13条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者でなければならない。

2 前項の中学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 外国において学校教育における9年の課程を修了した者

(2) 文部科学大臣の指定した者

(3) その他高等学校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(出願手続)

第14条 入学志願者は、所定の願書に出身又は在学学校長の証明のほかに別に定める個人調(査)書に入学選抜手数料を添え校長に願い出なければならない。

(入学許可)

第15条 入学は、校長が許可する。

2 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、第4条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学を許可することができる。

3 前項の規定により生徒の入学を許可した場合は、校長は、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(入学手続)

第16条 入学を許可された者の保護者は、保証人と連署した在学保証書(様式第2号)に、本人の住民票記載事項証明書を添えて校長に提出しなければならない。

(保証人)

第17条 保証人は、独立の生計を営む成年者で、学校に対して当該生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。

2 保護者は、保証人が転居又は氏名の変更をした場合は、速やかに校長に届け出なければならない。

3 保護者若しくは保証人が死亡したとき、又は保証人が第1項に規定する要件を欠くにいたったときは、改めて在学保証書を提出しなければならない。

(生徒の身上届)

第18条 保護者又は保証人は、生徒の居所及び連絡先を校長に届け出なければならない。

2 前項について異動を生じた場合も同様とする。

3 生徒が死亡し、又は氏名を変更した場合は、保護者において直ちに校長に届け出なければならない。

(出席停止)

第19条 生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのある場合には、校長は、その生徒に対し出席停止を命ずるとともに速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(保護者の身上異動届)

第20条 保護者の住所又は身上に異動のあったときは、その都度校長に届け出なければならない。

(編入学)

第21条 校長は、定員内において第2学年以上に入学を許可することができる。

2 前項により校長が入学を許可する場合は、相当年齢に達し、その前学年の課程修了者と同等以上の学力があると認められた者でなければならない。

3 前項の学力の認定は、校長が行う。

4 第1項に入学を許可する時期は、学年の初めとする。

第22条 校長は、外国の高等学校等から入学を志願する者に対し、教育上支障がないと認めるときは、第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可することができる。

2 前項の規定により校長が入学を許可する場合は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者でなければならない。

3 前項の学力の認定は、校長が行う。

(転学)

第23条 校長は、他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、その事由を具し、生徒の在学証明書及び指導要録の抄本を転学しようとする学校の校長に送付しなければならない。

(退学、休学)

第24条 生徒が退学しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

第25条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため3月以上出席することができないときは、その事由及び期間を具し、保護者又は保証人が連署して校長に休学を願い出ることができる。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

2 校長は、前項による願い出の事由を適当と認めたときは、休学を許可するものとする。

3 休学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときは、その期間を2年まで延長することができる。

4 休学中の生徒が復学しようとするときは、その事由及び期日を具し、保護者又は保証人が連署して校長に願い出て許可を受けなければならない。この場合において、医師の診断書等その事由を証するに足りる書類を添えなければならない。

5 校長は、休学許可後3月以内に休学を必要とする事由が解消したと認めたときは、休学を取り消すものとする。

(留学)

第26条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、校長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする生徒は、留学先の国名及び学校名、留学の理由及び期間その他校長が必要と認める事項を記載し、並びに保護者又は保証人が連署した申請書に、原則として留学先の外国の高等学校の校長が発行する留学受入れの許可書を添えて、校長に提出しなければならない。

3 校長は、前項の申請書を審査の上、当該留学を教育上有益であると認めたときは、留学を許可することができる。

4 留学の期間は、3月以上1年以内とする。ただし、校長が適当と認めたときは、その期間を2年まで延長することができる。

5 校長は、生徒が留学を継続する理由がなくなったと認めたときは、第3項の留学の許可を取り消すことができる。

6 留学を終了した生徒は、外国の高等学校における履修状況等を証明する書類を添付した報告書を校長に提出しなければならない。

7 校長は、前項の報告書を審査の上、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

8 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第4条に規定する学年の途中においても各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、生徒の留学に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 褒賞及び懲戒

(褒賞及び懲戒)

第27条 学校は、教育上必要と認めた場合は、生徒を褒賞し、又は懲戒することができる。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく出席の常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する者

2 前項の懲戒を要する者のうち、重要な事項については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第7章 授業料

(授業料)

第28条 授業料は、岡山県高梁市立高等学校条例(平成16年高梁市条例第76号)の規定による。

第29条 授業料減免は、高梁市立高等学校条例の規定による。

第30条 授業料を滞納するときは、出校を禁じ、又は退学を命ずることがある。

第31条 諸証明手数料は、高梁市立高等学校条例の規定による。

第8章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほかは、高梁市立学校管理規則(平成16年高梁市教育委員会規則第12号)による。

(その他)

第33条 校長は、この学則に基づいて校則を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岡山県高梁市立宇治高等学校学則(昭和44年高梁市教育委員会規則第3号)又は岡山県高梁市立松山高等学校学則(昭和47年高梁市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月20日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年4月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第1条関係)

学校名

課程

学科

生徒定員

1年

2年

3年

4年

合計

岡山県高梁市立松山高等学校

定時制(夜間)

普通科

40

40

40

40

160

岡山県高梁市立宇治高等学校

定時制(全日)

普通科

40

40

40

 

120

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岡山県高梁市立高等学校学則

平成16年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第16号
平成21年5月20日 教育委員会規則第10号
平成24年5月25日 教育委員会規則第10号
令和4年4月28日 教育委員会規則第7号