○高梁市立学校給食センター条例
平成16年10月1日
条例第82号
(設置)
第1条 高梁市は、市立学校において実施する学校給食の調理等を効果的かつ能率的に処理するため、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 給食センターの管理は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(業務)
第4条 給食センターは、教育委員会の指定する学校において実施する学校給食に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 物資の調達及び管理に関すること。
(2) 調理及び配送に関すること。
(3) その他必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要な事項を審議する。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、必要な調査研究を行うことができる。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 運営委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の例による。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高梁市立学校給食共同調理場条例(昭和46年高梁市条例第15号)、有漢町学校給食センター設置条例(昭和49年有漢町条例第35号)、成羽町立学校給食共同調理場設置条例(昭和55年成羽町条例第4号)又は川上町立学校給食センター設置条例(昭和46年川上町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定にかかわらず、平成16年度中においては、第7条の規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第21号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
高梁市立高梁学校給食センター | 高梁市落合町阿部1723番地6 |
高梁市立有漢学校給食センター | 高梁市有漢町有漢3365番地1 |