○高梁市社会教育委員条例

平成16年10月1日

条例第83号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、高梁市社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数及び委嘱)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者の中から、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員が会議の招集に応じて会議に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第50号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高梁市社会教育委員条例

平成16年10月1日 条例第83号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第83号
平成25年12月25日 条例第50号