○高梁市社会教育委員条例
平成16年10月1日
条例第83号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、高梁市社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(定数及び委嘱)
第2条 委員の定数は、15人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者の中から、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員が会議の招集に応じて会議に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。