○高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例(平成16年高梁市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館(以下「漫画美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日等)
第3条 休館日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて観覧するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除
(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に観覧するとき 全額免除
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が観覧するとき 介護人1人を含めて入館料の全額を免除
(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき 入館料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(入館料の返還)
第5条 市長は、入館料を納付した者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条第2項ただし書の規定により、当該各号に掲げる額を返還することができる。
(1) 火災その他自己の責めに帰することのできない理由により、利用できなくなったとき。 入館料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由により必要があると認めたとき。 市長が相当と認める額
(行為の制限)
第6条 条例第9条に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 展示美術品及び図書の撮影又は模写
(2) 展示美術品に触れること。
(3) 物品の販売、配布又は掲示
(4) 寄附金の募集
(5) 所定の場所以外での喫煙又は飲食
(6) 集会の開催
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が漫画美術館の管理上支障があると認める行為
2 教育委員会は、前項の許可に漫画美術館の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者
(2) 前条第2項の条件に違反している者
(名誉館長及び相談役)
第9条 漫画美術館に名誉館長及び相談役を置くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、漫画美術館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町立吉備川上ふれあい漫画美術館条例施行規則(平成6年川上町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月24日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。