○高梁市文化財保護審議会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市文化財保護条例(平成16年高梁市条例第98号)第10条の規定に基づく高梁市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査し、及びこれらの事項に関して審議する。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議の招集に応じて審議会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年5月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市文化財保護審議会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第38号

(平成26年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第38号
平成26年5月22日 教育委員会規則第6号