○高梁市民俗資料館等条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市民俗資料館等条例(平成16年高梁市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
名称 | 休館日 |
高梁市郷土資料館 | 毎年12月29日から翌年1月3日まで |
高梁市川上郷土資料館 | (1) 毎週土・日曜日 (2) 祝祭日 (3) 毎年12月28日から翌年1月4日まで (ただし、入館を希望する際は、事前に予約が必要) |
(入館料の減免)
第4条 条例第5条第1項の規定により入館料を減額し、又は免除することができるものは、次のとおりとする。
(1) 市内の小学校又は中学校の児童、生徒が学習活動のため、教職員に引率されて入館するとき(引率する教職員を含む。) 全額免除
(2) 小学校の児童又は中学校の生徒で市内に住所を有する者が土曜、日曜、祝日及び休業中に入館するとき 全額免除
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者が入館するとき 介護人1人を含めて入館料の全額を免除
(4) 市内に住所を有する65歳以上の者が入館するとき 入館料の全額を免除(ただし、常設展のみとする。)
(5) 共通券(教育委員会が適当と認める施設に共通して入館等することのできる券)を使用して入館するとき 一部減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(寄託の手続)
第5条 展示のための資料等の寄託を受ける場合は、寄託申込書(様式第2号)によらなければならない。
2 館長は、資料等の寄託を受けたときは、寄託者に資料受託証(様式第3号)を交付するものとする。
(寄託品の取扱い)
第6条 寄託品の取扱いについては、館長と寄託者が協議して定める。
(寄託品に対する責め)
第7条 寄託品に天災地変その他避けられない理由による亡失又は汚損が生じても、その責めは負わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市郷土資料館条例施行規則(昭和53年高梁市教育委員会規則第1号)、成羽町歴史史料館及び民俗資料館設置条例施行規則(平成9年成羽町教育委員会規則第18号)又は川上町郷土資料館の管理及び運営に関する規則(昭和57年川上町規則第116号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月17日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日教委規則第5号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日教委規則第14号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日教委規則第3号)
この規則は、高梁市民俗資料館等条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第64号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年1月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。