○高梁市天然記念物臥牛山のサル生息地保護管理委員会規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 天然記念物「臥牛山のサル生息地」のニホンザルの適正な保護管理を図るため、臥牛山のサル生息地保護管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) サルの生息地の実態把握

(2) サルの生息地の保護管理計画の実施と活用整備計画の検討

(3) 被害防止対策の検討

(組織)

第3条 委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 生息地周辺地元代表者

(3) 関係行政機関

2 委員の任期は、目的達成の日までとする。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員のうちから互選する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(専門部会)

第6条 委員会に専門部会を置くことができる。

2 委員長は、必要に応じ、専門部会を招集することができる。

3 専門部会の部会員は、委員長の推薦による。

(委員の報酬等)

第7条 委員に対し支給する報酬及び費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、高梁市教育委員会社会教育課に置き、事務を処理する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年5月22日教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年5月22日から施行する。

(平成28年4月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月20日に施行し、平成28年4月1日から適用する。

高梁市天然記念物臥牛山のサル生息地保護管理委員会規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第7号

(平成28年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第7号
平成26年5月22日 教育委員会訓令第3号
平成28年4月20日 教育委員会訓令第2号