○高梁市成羽文化センター条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市成羽文化センター条例(平成16年高梁市条例第104号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、高梁市成羽文化センター(以下「文化センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由のある場合に限り変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月3日まで

(利用許可申請の受付期日)

第3条 利用許可の申請は、その申請に係る利用日の60日以前のものについては、これを受け付けない。

(利用許可の手続及び許可書)

第4条 文化センターを利用しようとする者は、高梁市成羽文化センター利用許可申請書(様式第1号)を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、文化センターの利用を許可する場合は、利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。

3 文化センターの施設の利用許可を受けた事項について変更しようとする場合又は利用の取消しをしようとする場合には、高梁市成羽文化センター利用変更(取消)申請書(様式第2号)前項の規定により交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

4 前項の申請について適当と認めたときは、利用変更(取消)承認書(様式第2号)を交付する。

5 利用許可の順位は、利用許可申請書提出の順によるものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(附属設備等の使用料)

第5条 条例第12条第3項の規定による附属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高梁市成羽文化センター使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 使用料の還付率は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき 100パーセント以内

(2) 条例第13条第2号に該当するとき 50パーセント以内

(3) 条例第13条第3号に該当するとき 教育委員会が相当と認める率

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定による使用料の減免は、別表第2の各号に定めるところによる。

2 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、高梁市成羽文化センター使用料減免申請書(様式第4号)を許可申請にあわせて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の申請について適当と認めたときは、使用料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(図書室の利用等)

第8条 図書室を利用できる時間は、第2条第2号に掲げる日及び毎週月曜日以外の午前9時から午後5時までとする。

2 図書室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書資料等を持ち出さないこと。

(2) 室内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 高梁市立図書館条例施行規則(平成16年高梁市教育委員会規則第28号)第10条に規定する図書資料の取扱いを遵守すること。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 教育委員会の許可を受けた場合を除くほか、文化センター内で物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) くぎ付け、はり紙等建物その他の物件を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(4) 許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を利用し、若しくは移動させないこと。

(5) 次条各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒絶し、又は退場を命ずること。

(6) 入場者に次条に定める事項を守らせること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者は、次に該当する行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 文化センター内を不潔にすること。

(3) 騒音を発したり暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 所定の場所以外に出入りすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は利用者の指示に反する行為をすること。

(施設及び器具等の損傷又は滅失の届出)

第11条 利用者は、施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して教育委員会に届け出なければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽文化センター設置及び運営条例施行規則(昭和42年成羽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月21日教委規則第5号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日教委規則第1号)

この規則は、高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例(令和元年高梁市条例第61号)の施行の日から施行する。

(令和2年9月17日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月31日から適用する。

(令和2年11月30日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年8月31日から適用する。

(令和3年3月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

附属設備・器具使用料

高梁市成羽文化センター

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の利用料

備考

指揮者台

1台

240円

譜面台付

演台・司会者台・花台

1式

590円


平台

1枚

180円


楽団用譜面台

1台

40円


毛せん

1枚

350円


高座用座布団

1枚

40円


ピアノ

1台

5,900円


音響反射板

1式

4,720円


〈照明器具〉

ロアーホリゾントライト

1列

940円


ボーダーライト

1列

1,180円


サスペンションライト

1列

1,410円


アッパーホリゾントライト

1列

1,180円


シーリングスポットライト

1列

1,410円


移動用スポットライト

1台

300円


コンセント

1個

120円


調光器卓

1式

3,540円


〈音響器具〉

音響操作卓

1式

3,540円


有線マイク

1本

590円


無線マイク(ハンド型)

1本

1,770円


無線マイク(その他)

1本

1,770円


ステージスピーカー(はねかえり用)

1対

1,180円


カセットデッキ

1式

1,180円


移動型音響セット

1式

2,360円


移動型モニタースピーカー

1式

1,180円


CDプレーヤー

1式

1,180円


〈その他の設備器具〉

スクリーン

1枚

1,770円


ビデオプロジェクター

1台

2,360円


BDデッキ

1式

1,180円


(注) 「1回の利用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

高梁市成羽文化センター(別館)

〈舞台設備器具〉

器具名

単位

1回の使用料

備考

移動式ステージ

1台

240円


〈音響器具〉

有線マイク

1本

590円


無線マイク

1本

1,770円


(注) 「1回の使用料」とある1回とは、時間区分単位のそれぞれ午前、午後又は夜間に対応する時間とし、全日は3回とする。

別表第2(第7条関係)

使用料の減免

使用料

減免率

1 市の機関が自らの行政目的のため利用するとき。

100%

2 市の委託事業を、市内の文化団体及び社会教育団体が主催して利用するとき。

100%

3 市内の文化団体及び社会教育団体が利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

70%

4 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

ただし、市外住居加算料は免除する。

50%

5 市内の公共的団体が公益的事業に関して市と共催して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

50%

6 公共的団体が公益的事業に関して利用するとき。ただし、冷暖房料については減額し、又は免除しない。

30%

7 前各号のほか市長が特に必要と認めたとき。

認める率

(備考)

公共的団体とは

地方自治法第157条に該当する、公共的な活動を行っている産業経済団体、厚生社会事業団体、文化事業団体をいう。

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高梁市成羽文化センター条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第45号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化施設
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第45号
平成19年2月21日 教育委員会規則第5号
平成23年3月16日 教育委員会規則第5号
令和2年1月23日 教育委員会規則第1号
令和2年9月17日 教育委員会規則第18号
令和2年11月30日 教育委員会規則第23号
令和3年3月18日 教育委員会規則第5号