○高梁市美術品審査等委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第47号

(設置)

第1条 高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う美術品等の収集、調査及び研究並びに教育委員会が所管する博物館等(以下「博物館等」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、高梁市美術品審査等委員会(以下「審査等委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査等委員会は、別に定めがある場合を除き、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その結果について答申する。

(1) 教育委員会が収集しようとする重要な美術品等についての選考及び審査に関すること。

(2) 教育委員会が収蔵する美術品等の調査及び研究に関すること。

(3) 博物館等の事業計画に関すること。

(4) 美術品等の保存管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 審査等委員会の委員は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 文化芸術に関し識見を有する者

(2) 文化財に関し識見を有する者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 審査等委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、審査等委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ、関係職員の参画及び岡山県教育委員会又は岡山県立美術館等の専門職員の出席を要請し、参考意見及び指導若しくは助言を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議の招集に応じ審査等委員会に出席した場合は、報酬及び旅費を支給することができる。

(事務)

第8条 審査等委員会の事務は、社会教育課が行う。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市美術品等審査委員会規則(平成9年高梁市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、委員の任期については、平成17年3月31日までとする。

(平成24年5月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日教委規則第16号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年10月1日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(高梁市文化センター運営に関する委員会規則及び高梁市成羽美術館絵画等審査委員会規則の廃止)

2 高梁市文化センター運営に関する委員会規則(平成16年高梁市教育委員会規則第46号)及び高梁市成羽美術館絵画等審査委員会規則(平成16年高梁市教育委員会規則第48号)は、廃止する。

高梁市美術品審査等委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第47号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化施設
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第47号
平成24年5月1日 教育委員会規則第8号
令和2年5月29日 教育委員会規則第16号
令和2年10月1日 教育委員会規則第22号
令和3年6月28日 教育委員会規則第8号