○高梁市児童館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 児童館の運営管理については、高梁市児童館条例(平成16年高梁市条例第117号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規則によるものとする。

(職務)

第2条 児童館の館長は、市長の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、あらかじめ館長の定める職員がその職務を代理する。

3 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受け所掌事務に従事する。

(利用時間)

第3条 児童館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月14日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までは除く。(以下「休祭日等」という。)

曜日

利用時間

月曜日から金曜日まで

午後2時から午後6時まで

土曜日

午前8時30分から午後5時まで

2 前項のほか、休祭日等を除く学校の休業日のうち、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後6時まで利用することができる。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、利用時間を変更し、又は休祭日等であっても利用することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により児童館内の設備及び物件を利用しようとする者は、利用期日3日前までに児童館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し利用を許可したときは、児童館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納入)

第5条 条例第7条の規定による使用料の納付は、利用前に納入しなければならない。

(運営委員会)

第6条 条例第11条第2項に規定する委員は、市長が適当と認める者に委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、高梁市児童館管理規則(昭和42年高梁市規則第6号)又は川上町立児童館(子供の城遊豊)運営規則(平成5年川上町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月3日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高梁市児童館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第70号
令和4年1月11日 規則第1号
令和4年3月3日 規則第5号