○高梁市学童保育条例施行規則

平成16年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市学童保育条例(平成16年高梁市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 学童保育を利用させようとする者(以下「保護者」という。)は、放課後児童健全育成事業利用(新規・継続)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、適当と認めたとき、又は却下することに決定したときは、放課後児童健全育成事業利用(承認・却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。

(利用中止手続)

第3条 保護者は、利用承認を受けた児童の利用を中止させようとするときは、市長に放課後児童健全育成事業利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(保護者の届出義務)

第4条 保護者は、次に定める事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所、氏名等に異動があったとき。

(2) 児童に事故があったとき。

(負担金の徴収方法)

第5条 条例第6条に規定する保護者負担金(以下「負担金」という。)は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

2 月の途中で保育を始めたとき、又は終えたときもその月分の全額を納入しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 負担金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 保護者が生活保護受給者若しくは母子(父子)又は重度障害者世帯で前年度の市民税が非課税である場合 免除

(2) 母子(父子)又は重度障害者世帯で前年度の市民税が均等割の場合 2分の1減額

(3) 前年度の所得税が非課税世帯であって、児童が2人以上利用している場合 最年長児童以外の児童について2分の1減額

(4) 生計同一世帯の児童が2人以上利用している場合 2人目を4分の1減額、3人目以降を2分の1減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき 減額又は免除

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする保護者は、放課後児童健全育成事業 負担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の負担金減免申請書を受理したときは、減免資格を審査して速やかに減免の可否を決定し、放課後児童健全育成事業 負担金減免承認・不承認通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(開設時間及び休業日)

第7条 学童保育の開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開設時間 月曜日から金曜日までにあっては、4時間を原則とする。ただし、次号に定める休業日を除く学校の休業日は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。

(2) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月14日から8月16日まで並びに12月29日から翌年の1月3日まで

(開設時間の変更)

第8条 市長は、感染症の発生その他の事由により必要と認めるときは、開設時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市学童保育規則(平成14年高梁市規則第8号)又は備中町学童保育条例施行規則(平成15年備中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第82号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

高梁市学童保育条例施行規則

平成16年10月1日 規則第71号

(令和2年5月27日施行)