○高梁市学童保育条例施行規則

平成16年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市学童保育条例(平成16年高梁市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 学童保育を利用させようとする者(以下「保護者」という。)は、放課後児童健全育成事業利用(新規・継続)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、適当と認めたとき、又は却下することに決定したときは、放課後児童健全育成事業利用(承認・却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。

(利用中止手続)

第3条 保護者は、利用承認を受けた児童の利用を中止させようとするときは、市長に放課後児童健全育成事業利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(保護者の届出義務)

第4条 保護者は、次に定める事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童又は保護者の住所、氏名等に異動があったとき。

(2) 児童に事故があったとき。

(負担金の徴収方法)

第5条 条例第6条に規定する保護者負担金(以下「負担金」という。)は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

2 月の途中で保育を始めたとき、又は終えたときもその月分の全額を納入しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定による減額又は免除については、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 免除

(2) 保護者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する資格要件を満たす者であって次に掲げるとき。

 前年度の市町村民税非課税 免除

 前年度の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) 2分の1

(3) 保護者が監護する児童が2人以上利用している場合であって次に掲げるとき。

 前年度の市町村民税非課税 2人目以降2分の1

 以外 2人目4分の1、3人目以降2分の1

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき 減額又は免除

(開設時間及び休業日)

第7条 学童保育の開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 開設時間 月曜日から金曜日までにあっては、4時間を原則とする。ただし、次号に定める休業日を除く学校の休業日は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。

(2) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月14日から8月16日まで並びに12月29日から翌年の1月3日まで

(開設時間の変更)

第8条 市長は、感染症の発生その他の事由により必要と認めるときは、開設時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市学童保育規則(平成14年高梁市規則第8号)又は備中町学童保育条例施行規則(平成15年備中町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第82号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年3月24日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月16日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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高梁市学童保育条例施行規則

平成16年10月1日 規則第71号

(令和8年4月1日施行)