○高梁市老人ホーム処務規程
平成16年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高梁市養護老人ホーム条例(平成16年高梁市条例第124号)第3条及び高梁市特別養護老人ホーム条例(平成16年高梁市条例第125号)第9条の規定に基づき、高梁市養護老人ホーム成羽長寿園及び高梁市特別養護老人ホーム鶴寿荘(以下「老人ホーム」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 前条に規定する老人ホームの園長及び所長(以下「施設長」という。)は、次に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 措置の実施機関からの委託による要措置者の入退所の決定
(2) 死亡者の引渡し及び葬祭に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、定例的であって軽易な事項
2 前項に定めるもののほか、専決権限については、高梁市職務執行規則(平成16年高梁市規則第4号)別表専決区分(課長)を準用する。
(代決)
第3条 施設長に事故があるときは、あらかじめ施設長が指定した職員がその職務を代決することができる。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関しては、高梁市職員服務規程(平成16年高梁市訓令第22号)を準用する。
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を得て施設長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の高梁市長寿園管理規則(昭和39年高梁市規則第12号)又は解散前の川上郡老人ホーム組合事務決裁規程(平成12年川上郡老人ホーム組合規程第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年5月25日訓令第14号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日訓令第13号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日訓令第23号)
この訓令は、平成28年4月1日から適用する。