○高梁市職員服務規程

平成16年10月1日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務心得(第4条―第27条)

第3章 庁舎の保全及び火気取締り(第28条―第33条)

第4章 宿日直(第34条―第38条)

第5章 補則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法律その他に特別の定めがあるもののほか、高梁市職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務、地位を私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律その他の法令により与えられた権限の行使に当たっては、公平に行わなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 高梁市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年高梁市条例第28号)第2条の規定による服務の宣誓を行う場合においては、辞令の発令後、市長の面前で行うものとする。

第2章 服務心得

(出勤)

第4条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤後、直ちに職員勤務状況システム(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して職員の勤務に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「勤務システム」という。)により、出勤時間を記録しなければならない。

3 各所属の長(以下「課長」という。)は、所属職員の出勤状況について勤務システムにより常に把握しておかなければならない。ただし、勤務システムが設置されていない所属の長は、所属員の出勤状況を紙媒体において把握しておかなければならない。

4 課長は、毎月初めにその前月中の所属職員の出勤状況について勤務システムにより市長に報告するものとする。

(退庁)

第5条 職員は、勤務終了時刻後は、特に命令がない限り速やかに退庁しなければならない。

2 職員は、退庁時、勤務システムにより、退庁時間を記録しなければならない。

(休日等の登退庁)

第6条 職員は、高梁市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年高梁市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第4条に規定する休日(以下「休日」という。)勤務時間条例第2条の2第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)その他勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、宿日直に従事する職員等(以下「宿日直員」という。)に届け出なければならない。

(離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 公務のため、執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司等に届け出なければならない。

(休憩時間における事務処理)

第8条 職員は、休憩時間であっても担当事務の処理過程を明確にしておかなければならない。

(休日、代休日、週休日及び勤務時間外の勤務)

第9条 職員は、公務のために臨時の必要がある場合において、休日、代休日(勤務時間条例第11条に規定する代休日をいう。以下同じ。)、週休日又は勤務時間外に勤務を命ぜられたときは、休日、代休日、週休日又は勤務時間外においても勤務しなければならない。

2 休日、代休日、週休日又は勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(本務以外の勤務)

第10条 職員は、その本務以外に、災害等市長において必要と認めるときは、その業務に従事しなければならない。

(身分証明書)

第11条 身分証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)は、総務課長が職員の申請により交付する。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、証明書を必要とするとき、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があったときは、身分証明書等交付(再交付・書換え)申請書(様式第2号)により証明書の交付、再交付又は書換えを受けることができる。

4 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(職員記章)

第11条の2 職員は、常に職員記章(様式第3号)を着け、その身分を明らかにしておかなければならない。ただし、作業着その他記章の着用が困難な服装であり、かつ、次条に規定する名札を着用している場合は、この限りでない。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、職員記章について準用する。

(名札)

第12条 職員は、勤務時間中に名札(様式第4号)を着けなければならない。

2 第11条第2項の規定は、名札について準用する。

(旅行命令の復命等)

第13条 旅行(以下「出張」という。)命令を受けた職員は、その出発の日時、宿泊所(旅行が2日以上にわたる場合)及び帰庁日時を課長に届け出、当該出張を完了後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書に代え口頭で復命することができる。

(事務引継)

第14条 職員は、勤務替え若しくは休職を命じられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は課長の指示した職員に引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

3 前2項に規定する引継事項のうち重要な事項については、市長に届け出るものとする。

(事務改善の提案)

第15条 職員は、勤務替えされたときは、高梁市職員の提案に関する規程(平成16年高梁市訓令第21号)の規定の趣旨に沿い、行政事務の合理化又は効率化に関する事項について提案をすることができる。

2 前項の提案は、秘書企画課を経由して行い、秘書企画課長は、当該提案事項について進行管理しなければならない。

(履歴書の提出)

第16条 新たに採用された職員は、採用後、速やかに履歴書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(証人、鑑定人としての出頭)

第17条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述をしようとする内容について、あらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述をした内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念の義務免除申請)

第18条 職員は、高梁市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年高梁市条例第29号)第2条第2号の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇)

第20条 職員は、勤務時間条例第8条に規定する年次有給休暇、第9条に規定する病気休暇及び第10条に規定する特別休暇を受けようとするときは、原則としてその前日までに申請しなければならない。

2 病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 特別休暇を受けようとする事由が勤務時間規則別表第2号に該当する場合には呼出状、同表第6号から第8号まで及び第14号に該当する場合にはそれぞれ証明書を添えなければならない。

4 勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、勤務時間規則第17条に規定する内容を具備する書類を添えて申請しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、介護を要する者の状態を明らかにする書類の提出を求めることができる。

5 課長は、介護休暇の申請について、勤務時間条例第11条第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(欠勤)

第21条 職員は、前条に規定する休暇及び高梁市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年高梁市条例第29号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の事由により出勤できないときは、その日の勤務開始時刻までにその理由及び期間を文書により届け出なければならない。

2 前項に規定する手続きをとらないで欠勤となる場合は、課長が当該職員に代わり所定の手続をとらなければならない。

第22条 削除

(休暇の事後申請等)

第23条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇(介護休暇を除く。)の申請等ができないときは、電話、伝言等の方法により、速やかに上司に報告するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(私事等旅行の届出)

第24条 職員が私事により国外に旅行しようとするときは、連絡先等を届け出なければならない。

2 職場単位等での旅行しようとするときは、その参加者並びに連絡先等を届け出なければならない。

(申請、届け等)

第25条 この訓令に定める申請、届け等は、別に定めるものを除きすべて市長あてとし、勤務システムにより課長を経て総務課長に提出するものとする。この場合において、証明書類又は説明書類は、当分の間、紙媒体を添付するものとする。

(その他の服務心得)

第26条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、速やかに登庁して臨機の処置をしなければならない。

2 職員は、職務の遂行に関し、又は私事により交通等法令違反又は事故(次項において「事故等」という。)が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

3 高梁市自動車事故等処理規程(平成16年高梁市訓令第6号)第2条の規定は、前項に規定する私事による事故等について準用する。

(ハラスメントの禁止)

第27条 職員は、次の各号に掲げるハラスメントを行ってはならない。

(1) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、他の者に精神的、身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害すること。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員等を不快にさせる性的な言動により、当該職員等の勤務環境を害すること及びその対応に起因して当該職員がその勤務条件につき不利益をもたらすこと。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産又はこれらに起因する症状これらに起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと又は職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、当該職員の労働環境を害すること。

2 職員は、前項各号に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。

3 職員は、いかなる場合においても性別等による権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。

第3章 庁舎の保全及び火気取締り

(庁舎の保全)

第28条 職員は、庁舎の保全に関しては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 常に庁舎の清潔を保持し、執務に支障のないよう整理整とんに心掛けること。

(2) 庁舎の壁、柱等には、みだりにくぎ付け等をしないこと。

(3) ポスター等を掲示するときは、美観を損なわないようにすること。

(4) 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。

(盗難防止等)

第29条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 手提金庫その他の貴重品は、金庫に保管しなければならない。ただし、宿日直員の管守が必要と認められるものについては、管理責任者は、退庁の際宿日直員に引き継ぎ、登庁した際これを受け取らなければならない。

3 庁内において盗難があったときは、当該課長は、現場を保存し、直ちに盗難品の品名、数量、状況等を記載した文書をもって届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第30条 火災の発生を防止するため、本庁にあっては各課に、出先機関その他(消防法(昭和23年法律第186号)第8条に定める防火管理者(次条において「防火管理者」という。)設置施設を含む。)にあっては相当単位ごとに火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、課長(出先機関等にあっては、上席の職員)をもって充て、辞令の交付は行わない。

(火気取締責任者の職務)

第31条 火気取締責任者は、防火管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 火気の取締りに関すること。

(2) 消火器の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災の防止について必要なこと。

(火災の防止)

第32条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて臨機の措置をとらなければならない。

(退庁時における書類及び物品の保管並びに火気等の点検)

第33条 職員は、退庁の際、各自の所管に係る書類及び物品を所定の場所に保管し、火気及び戸締まりを点検して、異常のないことを確認しなければならない。

2 重要書類及び物件の保管場所には、非常持出し等の表示をしておかなければならない。

第4章 宿日直

(宿日直)

第34条 宿日直は、市長が必要と認める庁舎又は施設において行うものとする。

(宿日直員)

第35条 宿日直員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者がこれに当たる。ただし、特別の任務に服する者又は勤務に服し難い事情にある者は、その状況により免除することができる。

(1) 日直員 高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)第3条第2項に規定する課長、課長代理又は参事以上の職にある職員(次号において「課長以上の職員」という。)を除き、職員2人が順次これに当たる。

(2) 宿直員 課長以上の職員及び女子職員を除く職員2人が順次これに当たる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、宿日直勤務を職員以外の者に委託することができる。

(宿日直の勤務時間)

第36条 宿日直の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 日直 高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条に規定する日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(宿日直勤務命令等)

第37条 宿日直の勤務命令は、総務課長において順番を定め、当該宿日直日の属する月の前月の25日までに課長を通じて本人に通知するものとする。

2 前項に規定する通知後、宿直員が疾病その他やむを得ない事由により長期に宿直ができないときは、当該勤務命令を受けた次の職員から順次繰り上げて宿直を命ずることができる。

3 宿日直を命ぜられた職員が疾病その他やむを得ない事由により宿日直をすることができないときは、当該職員の所属の長、交代しようとする職員の所属の長及び総務課長の承認を得て交代することができる。

4 前項に規定する交代の手続は、宿日直交代申請によるものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿日直交代申請は、宿日直を命ぜられた職員が交代者の同意を得て申請するものとする。

(2) 相互に交替する場合は、宿日直を命ぜられた日の早い方の職員が交代者の同意を得て申請するものとする。

5 新規採用職員は、採用から6月を経過した月の翌月から宿日直の勤務命令を受けるものとする。

(宿日直員の職責)

第38条 宿日直員の職責は、次に掲げるとおりとする。

(1) 常に周到な注意の元にその職責を果たし、非常異変に対しては、臨機の処置をとること。

(2) 勤務中みだりに庁舎を離れないこと。

(3) 庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検し警戒に当たること。

(4) 職務上必要な場合を除くほか、常に宿日直室にあって、いつでもその職務を遂行できる態勢を保持しておくこと。

(5) 来庁者又は電話の対応は、敏速かつ丁寧にすること。

(6) 収受物件は、その種類及び数量を日誌に記入し、これを担当課、総務課又は次番の宿日直員に引き継ぐこと。ただし、至急を要すると認められるものは、相当の処理をすること。

(7) 宿日直中発生し、又は処理した事項及び勤務者は、日誌に記入すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

第5章 補則

(技能労務職員の勤務時間、休日及び休暇)

第39条 技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、勤務時間条例及び勤務時間規則の適用を受ける職員の例による。

(臨時的任用職員の服務の特例)

第40条 地方公務員法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員については、第12条及び第4章の規定は、適用しない。

(その他)

第41条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日において、改正前の高梁市職員服務規程第12条の規定により職員が着用している名札は、平成17年6月30日までの間、この訓令による改正後の高梁市職員服務規程第12条第1項に規定する名札とみなす。

3 この訓令の施行日前において、改正前の高梁市職員服務規程第16条の規定により提出されている履歴事項変更届は、この訓令による改正後の高梁市職員服務規程第16条第2項の規定により提出された履歴事項変更届とみなす。

4 この訓令による改正後の高梁市職員服務規程第24条に規定する旅行であって、この訓令の施行日前から施行日後までにおいて継続する旅行は、改正後の高梁市職員服務規程第24条の規定は適用しない。

(平成17年8月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日訓令第15号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月12日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年7月31日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第25号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月13日訓令第13号)

この訓令は、令和7年4月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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高梁市職員服務規程

平成16年10月1日 訓令第22号

(令和7年4月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第22号
平成17年6月1日 訓令第6号
平成17年8月23日 訓令第12号
平成17年12月12日 訓令第15号
平成18年5月12日 訓令第8号
平成18年7月31日 訓令第13号
平成21年3月6日 訓令第2号
平成22年3月29日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成29年3月16日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第25号
令和3年3月30日 訓令第19号
令和5年3月28日 訓令第5号
令和6年3月28日 訓令第7号
令和7年4月13日 訓令第13号