○高梁市老人ホーム入所判定委員会要綱
平成16年10月1日
告示第18号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に行うため、高梁市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 老人ホームへの入所措置に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、9人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱又は任命されるまでは、その職務を行う。
3 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員のうちから互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(回議)
第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事案について、回議により議決に代えることができる。
(意見聴取)
第8条 会長が必要と認めるときは、会議に関係者を出席させ説明又は意見を述べさせることができる。
(報告)
第9条 委員会は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委員の報酬等)
第11条 委員に対しは、報酬等を支給するものとし、その額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第139号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月13日告示第185号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。