○高梁市備中高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市備中高齢者生活福祉センター条例(平成16年高梁市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 高梁市高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)のサービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴サービス 普通及び特殊浴槽での入浴

(2) 給食サービス 昼食、おやつの提供

(3) 生活指導 家庭における日常生活の相談及び指導

(4) 介護サービス 移動、排泄等の介助及び見守りサービス

(5) 日常動作訓練 趣味活動及び機能回復訓練

(6) 健康チェック 健康チェック及び健康管理指導

(7) 家族介護者教室 家庭における介護等についての基礎知識研修

(8) 送迎サービス リフト車等による送迎

(利用対象者)

第3条 前条の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住し、身体が虚弱等のため、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者

(2) 介護保険法に規定する要介護者、要支援者及びその家族並びに護予防・日常生活支援総合事業対象者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者

(4) 高齢者、身体障害者等に対するボランティア活動に携わる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。

(1) 常時医学的な管理下に置かなければならない者

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある感染性疾患を有する者

(3) 送迎不能な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

(利用定員)

第4条 生活福祉センターの1日の利用定員はおおむね30人以内とする。

(利用の申請)

第5条 条例第9条による許可を受けようとする者は、高齢者生活福祉センター利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第4条に規定する指定管理者の場合は別に定める様式に関係書類を添えて市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、サービスの必要性等を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。ただし、利用者の健康状態が審査によって判別することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。

3 市長又は指定管理者は、前項の規定により登録を可とされた利用者について、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、高齢者生活福祉センター利用登録者台帳(様式第2号。以下「登録者台帳」という。)、指定管理者の場合は別に定める様式に登録するものとする。

(利用決定通知)

第6条 市長又は指定管理者は、前条の規定による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対し、高齢者生活福祉センター利用登録決定(却下)通知書(様式第3号)、指定管理者の場合は別に定める様式により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年備中町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市備中高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第85号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第85号
平成17年9月5日 規則第35号
平成24年5月8日 規則第30号
平成30年3月27日 規則第9号
令和4年1月11日 規則第1号