○高梁市デイサービスセンター条例
平成16年10月1日
条例第136号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による認定を受けた者及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者並びに障害者等の福祉の増進と介護者の負担の軽減を図るため、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高梁市有漢デイサービスセンター | 高梁市有漢町有漢7945番18地 |
高梁市成羽デイサービスセンター | 高梁市成羽町下原281番地1 |
高梁市川上デイサービスセンター | 高梁市川上町地頭2070番地1 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターで行う事業は、次のとおりとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 機能訓練に関すること。
(3) 介護方法の指導に関すること。
(4) 健康状態の確認に関すること。
(5) 送迎に関すること。
(6) 給食サービスに関すること。
(7) 入浴サービスに関すること。
2 前項に規定するもののほか、社会適応訓練、更生相談、スポーツ・レクリエーション、創作的活動事業、法第8条第7項に規定する通所介護事業、同条第17項に規定する地域密着型通所介護事業、同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業、同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護事業及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護事業を行うことができる。
(利用対象者)
第4条 デイサービスセンターの利用対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者
(2) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(3) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(前号に掲げる者を除く。)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児
(5) その他市長が認める者
(指定管理者による管理)
第5条 高梁市有漢デイサービスセンター及び高梁市川上デイサービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務
(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他デイサービスセンターの管理上、市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第7条 指定管理者がデイサービスセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条 デイサービスセンターの指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。
(開館時間)
第9条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。また、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第10条 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときはこれを開館し、又は休館することができる。また、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの6日間
(利用の契約及び許可)
第11条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長若しくは指定管理者と契約又は市長若しくは指定管理者の許可を受けなければならない。契約又は許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) デイサービスセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約、許可した事項を変更し、又は契約の解除、許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が契約又は許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が契約書又は許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって契約を締結又は許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、デイサービスセンターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第13条 利用者は、市長又は指定管理者にデイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 高梁市介護保険利用者負担額減免取扱要領(平成16年高梁市訓令第36号)第2条に規定する減免対象者であるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者又はデイサービスセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)、デイサービスセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(職員)
第18条 デイサービスセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)による。
(運営委員会)
第19条 デイサービスセンターの円滑な運営を図るため、高梁市デイサービスセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報酬等)
第20条 委員の費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有漢町デイサービスセンター等の設置及び管理に関する条例(平成11年有漢町条例第2号)、成羽町デイサービスセンター設置条例(平成2年成羽町条例第8号)又は川上町デイサービスセンター設置条例(平成16年川上町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日条例第32号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に当該施設を利用した利用料等については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(高梁市成羽健康管理センター条例の廃止)
2 高梁市成羽健康管理センター条例(平成16年高梁市条例第154号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の高梁市成羽健康管理センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後もなおその効力を有する。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(介護保険関係)
区分 | 利用料の額 |
法に規定する通所介護及び地域密着型通所介護 | 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額)に、法に基づく負担割合を乗じて得た額と食費として1食につき700円の範囲内の額を加えた額 |
法に規定する第1号通所事業 | 厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に、法に基づく負担割合を乗じて得た額と食費として1食につき700円の範囲内の額を加えた額 |
別表第2(第13条関係)
(介護給付費等)
区分 | 利用料の額 |
障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス(生活介護) | ①指定障害福祉サービス等を利用した際に利用者が負担すべき額について、障害者総合支援法第29条第3項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 ②基準該当障害福祉サービスを利用した際に利用者が負担する額について、障害者総合支援法第30条第3項に規定する支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
児童福祉法に規定する指定通所支援及び基準該当通所支援(児童発達支援及び放課後等デイサービス) | ①指定通所支援を利用した際に通所給付決定保護者が負担すべき額について、児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 ②基準該当通所支援を利用した際に通所給付決定保護者が負担する額について、児童福祉法第21条の5の4第3項に規定する通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |