○高梁市成羽憩の家条例施行規則

平成16年10月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 憩の家の運営管理については、高梁市成羽憩の家条例(平成16年高梁市条例第137号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(利用時間)

第2条 憩の家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 憩の家の施設又は設備を利用しようとする者は、憩の家利用許可申請書(様式第1号)、指定管理者の場合は別に定める様式を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の許可の申請に係る事項について、支障がないと認める場合は、その利用を許可する。

(使用料等の減免等)

第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料又は利用料の減免を申請しようとする者は、憩の家使用料減免申請書(様式第2号)、指定管理者の場合は別に定める様式を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。

(2) 火災、盗難等の発生予防に留意すること。

(3) 市長の指示に従うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事項

(利用終了の届出)

第6条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、速やかに市長又は指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町憩の家設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年成羽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

高梁市成羽憩の家条例施行規則

平成16年10月1日 規則第87号

(平成16年10月1日施行)