○高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年高梁市条例第147号。以下「条例」という。)第9条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分)
第4条 督促状に指定した期限までに、国民健康保険関係徴収金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、市長又は徴収職員は、督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。
(期限後の納付)
第5条 納付義務者が納期限後において、国民健康保険関係徴収金及び延滞金を納付しようとするときは、会計管理者に督促状を示して納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。