○高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則

平成16年10月1日

規則第102号

(督促状)

第2条 条例第3条に定める督促状は、様式第1号による。

(徴収職員の証票)

第3条 徴収職員が職務を執行するに当たり携行すべき証票は、様式第2号及び第3号による。

(滞納処分)

第4条 督促状に指定した期限までに、国民健康保険関係徴収金、督促手数料及び延滞金を完納しない者があるときは、市長又は徴収職員は、督促状指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(期限後の納付)

第5条 納付義務者が納期限後において、国民健康保険関係徴収金及び延滞金を納付しようとするときは、会計管理者に督促状を示して納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴収条例施行規則(昭和35年高梁市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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高梁市国民健康保険関係徴収金を期限内に完納しない場合における督促、督促手数料及び延滞金徴…

平成16年10月1日 規則第102号

(平成20年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第102号
平成16年12月22日 規則第213号
平成20年5月15日 規則第28号