○高梁市介護保険条例施行規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 高梁市における介護保険の実施については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び高梁市介護保険条例(平成16年高梁市条例第150号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則(以下「規則」という。)の定めるところによる。

(被保険者の資格取得、氏名等の変更及び資格喪失に係る届出等)

第2条 施行規則第23条及び第30条から第32条までの規定による届書は、住民記録担当課において定める住民異動届によるものとする。ただし、同規則第32条の規定による資格喪失の届出のうち死亡の届出及び同規則第29条の氏名変更の届出については、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号。以下「届出書」という。)によるものとする。

2 施行規則第24条第2項又は同条第3項及び第171条の規定による届出についても、前項に規定する届出書によるものとする。

3 第1項に規定する届出(施行規則第23条の規定による届出を除く。)には、当該届出に係る被保険者証(次条に規定する介護保険被保険者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。

4 第1項及び第2項の届出は、届出の理由が発生した日から14日以内に提出しなければならない。

(被保険者証の交付)

第3条 市長は、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)及び第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第27条第1項又は法第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定により被保険者証の交付を求めたものに対して、施行規則第26条第1項の規定による介護保険被保険者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)に、施行規則第26条第2項に規定する医療保険被保険者証、組合員証又は加入者証を添えて、市長に申請しなければならない。

3 被保険者証の記号及び番号並びに色は、市長が定める。

第4条 削除

(介護保険資格者証の交付)

第5条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第4号。以下「資格者証」という。)を交付するものとする。ただし、被保険者証に必要事項を記載した場合、資格者証として運用することができる。

(介護保険受給資格証明書の交付)

第6条 市長は、法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第32条第1項の規定による要支援認定及び法第33条第2項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている被保険者が市外へ転出するときは、介護保険受給資格証明書(様式第5号)を当該被保険者に交付するものとする。

(被保険者証等の再交付)

第7条 被保険者が被保険者証、介護保険受給資格証明書又は資格者証(以下「被保険者証等」という。)の再交付を申請する場合は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請により被保険者証等の再交付を受けた者が紛失した被保険者証等を発見したときは、直ちにその発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

(住所地特例者の資格管理)

第8条 市長は、法第13条第3項の規定により、次による住所地特例者の管理を行うこととする。

(1) 被保険者は、介護保険施設、特定施設及び老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「施設」という。)へ入所、退所又は施設を変更した場合、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(2) 施設は、被保険者が当該施設へ入所し、又は施設を退所したときは、介護保険 施設入所(居)・退所(居)連絡票(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(3) 施設所在地市町村は、被保険者が当該市町村の他の施設に転入したときは、介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(4) 施設所在地市町村は、被保険者が施設を変更し、又は退所したときは、介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第10号)又は介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第9条 要介護認定等、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2の規定による要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護・要支援認定申請書(様式第12号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

(訪問調査の依頼)

第10条 市長は、法第27条第2項の規定により、要介護認定等を受けようとする被保険者に対する訪問調査を指定居宅介護支援事業者等に委託しようとするときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第13号)により指定居宅介護支援事業者等に依頼するものとする。

(主治医意見書の提出依頼)

第11条 市長は、法第27条第3項本文の規定により、要介護認定等を受けようとする被保険者の主治医に対して当該被保険者の疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第14号)により、介護保険主治医意見書(様式第15号)の提出を依頼するものとする。

(診断の受診命令)

第12条 市長は、法第27条第3項ただし書の規定により、要介護認定等を受けようとする被保険者に係る主治医がないときその他医師の意見を求めることが困難なときは、当該被保険者に対して、介護保険診断命令書(様式第16号)により、市が指定する医師の診断を受けるよう命じることができる。

(要介護認定等の通知)

第13条 市長は、第9条の規定による要介護認定等(法第35条第2項の規定による要支援認定及び同条第4項の規定による要介護認定を含む。)の申請に対する処分を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める通知書により被保険者に通知するものとする。

(1) 要介護認定等を決定したとき又は要介護者若しくは要支援者に該当しないと認めたとき。 要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第17号)

(2) 要介護認定等の申請を却下したとき。 要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第18号)

(3) 要介護認定又は要支援認定を取り消したとき。 要介護認定・要支援認定等取消通知書(様式第19号)

(4) 要介護認定等の申請に対する処分を延期したとき。 要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第20号)

(要介護状態区分の変更認定)

第14条 市長は、第9条の申請に基づく被保険者の要介護状態区分の変更を認定したときは、要介護状態区分変更通知書(様式第22号)により被保険者に通知するものとする。

(要介護認定の取消し)

第15条 第13条第1号及び前条による要介護認定等を受けた被保険者は、要介護認定等認定取消申請書(様式第23号)により、当該要介護認定等の取消しを求めることができる。

(介護給付等対象サービスの種類指定変更)

第16条 法第37条第2項の規定により、同条第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下この条において「介護保険サービス」という。)の種類を変更しようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第24号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づく介護保険サービスの種類を変更したときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第25号)により被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第17条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第17条の2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第18条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第19条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第19条の2 第1号被保険者であって施行令第22条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である要介護被保険者(同条第3項各号に掲げる場合に該当する者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付の額について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の額 第17条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の額 第17条の2

(3) 特例施設介護サービス費の額 第19条

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第19条の3 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第20条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第20条の2 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則第85条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第21条 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第21条の2 第1号被保険者であって施行令第29条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者(同条第3項各号に掲げる場合に該当する者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付の額について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の額 第20条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の額 第20条の2

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第21条の3 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食事の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額に相当する額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第22条 法第50条の規定による災害又は施行規則第83条第1項に規定する特別の事情等があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、地域密着型介護サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる要介護被保険者が受ける法第49条の2各号に掲げる介護給付の額(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)については、100分の90を超え100分の100の範囲内において居宅介護サービス費等の額の特例(以下この条において「利用者負担額の減免」という。)として市長が別に定める。ただし、利用者負担額の減免の適用期間は、当該要介護認定の有効期間内とする。

2 法第50条の規定による災害その他の施行規則第83条第1項に規定する特別の事情等があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる要介護被保険者が受ける法第49条の2各号に掲げる介護給付の額(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)については、100分の80を超え100分の100の範囲において利用者負担額の減免として市長が別に定める。ただし、利用者負担額の減免の適用期間は、当該要介護認定の有効期間内とする。

3 前2項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第26号)に利用者負担額の減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに審査の上、適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第27号)により通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第28号)を交付するものとする。

5 第1項及び第2項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第23条 法第60条の規定による災害又は施行規則第97条第1項に規定する特別の事情等があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)若しくは特定介護予防福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2各号に掲げる予防給付の額(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)については、100分の90を超え100分の100の範囲内において介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「利用者負担額の減免」という。)として市長が別に定める。ただし、利用者負担額の減免の適用期間は、当該要支援認定の有効期間内とする。

2 法第60条の規定による災害その他の施行規則第97条第1項に規定する特別の事情等があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる居宅要支援被保険者が受ける法第59条の2各号に掲げる予防給付の額(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)については、100分の80を超え100分の100の範囲において利用者負担額の減免として市長が別に定める。ただし、利用者負担額の減免の適用期間は、当該要支援認定の有効期間内とする。

3 前2項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、様式第26号による申請書に利用者負担額の減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに審査の上、適用の可否を決定し、様式第27号による通知書により通知するとともに、様式第28号による認定証を交付するものとする。

5 第1項及び第2項の規定により利用者負担額の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例の適用の取消し)

第24条 前2条の利用者負担額の減免の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書(様式第29号)により、その全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し、前2条の特例を適用することが不適当と認められるとき。

(2) 利用者負担額の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(第三者行為による傷病届)

第25条 介護給付又は予防給付の原因が第三者行為によるときは、被保険者は、所定の届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の償還払いによる支給の申請)

第26条 法第40条各号に規定する介護給付及び法第52条各号に規定する予防給付(以下「保険給付」という。)のうち、次に掲げるものについて償還払いにより支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第30号)により市長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費の支給

(2) 法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費の支給

(3) 法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費の支給

(4) 法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給

(5) 法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費の支給

(6) 法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給

(7) 法第48条第1項の規定による施設介護サービス費の支給

(8) 法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給

(9) 法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給

(10) 法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給

(11) 法第53条第1項の規定による介護予防サービス費の支給

(12) 法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費の支給

(13) 法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給

(14) 法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(15) 法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給

(16) 法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給

(17) 法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給

(18) 法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給

2 前項の申請書には、当該申請に係る該当月分の領収証及びサービス提供証明書を添付しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の受領委任の申請)

第27条 保険給付のうち、前条第1項第2号第4号第6号第10号第12号第14号第16号及び第18号に掲げるものについてサービス提供事業者に受領を委任しようとする被保険者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)(様式第31号)により市長に申請しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給の申請)

第28条 保険給付のうち、法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給及び法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第32号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由書、委任状(口座名義人が被保険者と異なる場合)、福祉用具の購入に要した費用の領収証及びパンフレットその他の概要を記載した書面を添付しなければならない。

(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給の申請)

第29条 保険給付のうち、法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費の支給及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(様式第33号)(以下「事前申請書」という。)により市長に申請して承諾を得た後住宅改修に着工し、その完成後に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完成届及び給付金支給申請書(様式第33号の1)(以下「給付金支給申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の事前申請書には、次に掲げる書類などを添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る住宅改修に要する工事費の見積書

(2) 介護支援専門員その他の被保険者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有するものが作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

(3) 当該申請に係る住宅改修の完成予定の状態が確認できる平面図等

(4) 当該申請に係る住宅改修の箇所ごとの工事前写真(写真中に日付のあるもの)

(5) 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅介護(介護予防)被保険者でない場合)

3 市長は、第1項の事前申請書の提出があった場合は、速やかに審査の上、承諾、不承諾の決定を行い、介護保険住宅改修着工承諾(不承諾)(様式第33号の2)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

4 第1項の給付金支給申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る住宅改修に要した工事費に係る領収書

(2) 介護保険住宅改修着工承諾書

(3) 当該申請に係る住宅改修に要した工事費内訳書

(4) 当該申請に係る住宅改修の箇所ごとの工事後写真(写真中に日付のあるもの)

(5) 当該申請に係る住宅改修の完成の状態が確認できる平面図等

(6) 委任状(口座名義人が被保険者と異なる場合)

5 市長は、必要に応じ、住宅改修の施工後の現場を確認することができる。

(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給の申請)

第30条 保険給付のうち、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費の支給及び法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第34号)により市長に申請しなければならない。ただし、高梁市介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱(平成16年高梁市告示第50号)の規定によりサービス提供事業者に受領委任している被保険者は、この限りでない。

2 前項の申請書には、被保険者証を添付しなければならない。

(高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)

第31条 保険給付費のうち、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34―1号)により市長に申請しなければならない。

(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の自己負担額の証明)

第31条の2 市長は、前条の自己負担額証明書の交付申請を受けたときは、介護保険自己負担額証明書(様式第34―2号)を作成し、当該被保険者又は当該被保険者の加入する医療保険者へ送付するものとする。

(保険給付の支給又は不支給の決定の通知)

第32条 市長は、第26条から第30条までの規定による申請に基づき保険給付の支給又は不支給を決定したときは、速やかに、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

2 市長は、第31条の規定による申請に基づき高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第35―1号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

(負担限度額の認定の申請)

第33条 法第51条の3第2項に規定する食費及び居住費並びに法第61条の3第2項に規定する食費及び滞在費の負担限度額の認定を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第36号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、負担限度額の認定の承認又は不承認の決定を行い、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第37号)により通知するとともに、承認した場合は、介護保険負担限度額認定証(様式第38号)を交付するものとする。

(負担限度額の差額支給の申請)

第34条 法第51条の3第2項に規定する食費及び居住費並びに法第61条の3第2項に規定する食費及び滞在費の負担限度額の差額の支給を償還払いにより受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第39号)に当該申請に係る該当月分の領収証及び被保険者証を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに審査の上、支給額を決定し、負担限度額の差額を支給するものとする。

(保険料の額の通知)

第35条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料決定通知書(様式第41号様式第41―1号)により、その額の変更については介護保険料納付(変更)通知書(様式第42号)により、市長が当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予又は減免の申請)

第36条 条例第9条第2項又は第10条第2項の規定による保険料の徴収猶予又は減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第43号)によらなければならない。ただし、同第10条第1項第5号を理由とする保険料の減免は、介護保険料減免申請書(様式第44号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第45号)により調査を行い、審査の上、その者の負担しなければならない保険料の額等を決定する。

3 第1項の申請について、市長が承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免決定通知書(様式第46号)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による保険料の徴収猶予又は減免の決定の基準は、市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予又は減免の取消し)

第37条 前条の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、介護保険料減免取消通知書(様式第48号)又は介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第49号)により、その全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化し、前条を適用することが不適当と認められるとき。

(2) 保険料の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

(保険料に関する申告等)

第38条 条例第11条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)(様式第50号)によらなければならない。ただし、同条後段ただし書による申請書の提出があったものは、この限りでない。

(賦課漏れ等に係る徴収金の徴収)

第39条 法又は条例の規定による保険料その他徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課漏れ又は偽りその他不正の行為により、徴収金の徴収を免れた者を発見した場合においては、その賦課すべきであった徴収金の全額を、直ちに徴収するものとする。

2 前項の規定により賦課漏れとなった徴収金を一時に徴収する場合において、賦課漏れとなったことについてやむを得ない理由があると認めた場合は、6月以内の期間に限って分割して納付させることができる。

3 前項の徴収金について分割納付の措置を受けようとする者は、保険料の徴収猶予の申請の例により市長に提出しなければならない。

(還付又は充当の通知及び還付の申請)

第40条 市長は、過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、介護保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第51号)によりその旨を当該納付義務者に通知する。

2 納付義務者が過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、市長に請求書を提出しなければならない。

(保険料の賦課徴収職員)

第41条 保険料の賦課及び徴収に係る事務に当たる職員の身分は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号及び高梁市税条例施行規則(平成16年高梁市規則第46号)第2条第1項第1号に規定する徴税吏員とする。

(賦課徴収の方法等の委任)

第42条 法、施行法、施行令、施行規則、条例及び規則に定めるもののほか、保険料の賦課徴収の方法等については、地方税法及び高梁市税条例(平成16年高梁市条例第45号)に定める市税に準じるものとする。

(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更)

第43条 市長は、法第66条第1項及び第2項の規定により保険料を滞納している被保険者に係る保険給付の支払方法の変更をしようとするときは、あらかじめ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第52号)により被保険者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 市長は、保険給付の支払方法の変更を決定したときは、速やかに、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第53号)により被保険者に通知するものとする。

3 支払方法変更の記載を行った被保険者が法第66条第3項の規定による事情に至ったときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第54号)により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該支払方法変更の記載を削除するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第44条 市長は、法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付の支払の一時差止をするときは、速やかに、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第55号)により被保険者に通知するものとする。

(保険給付額の減額の通知)

第45条 市長は、法第69条第1項本文の規定により被保険者証に給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書(様式第56号)により被保険者に通知するものとする。

2 給付額減額等の記載を受けた被保険者が法第69条第2項の規定による事情に至ったときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第57号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、当該給付額減額等の記載を削除するものとする。

(督促状)

第46条 条例第7条の規定による督促状は、様式第58号によるものとする。

(特定負担限度額の認定の申請)

第47条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者のうち同条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者が同項第1号に規定する食費の特定負担限度額及び同項第2号に規定する居住費の特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第59号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、特定負担限度額の認定の承認又は不承認の決定を行い、介護保険特定負担限度額決定通知書(様式第60号)により通知するとともに、承認した場合は、介護保険特定負担限度額認定証(様式第61号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の差額支給の申請)

第48条 第34条の規定は、特定負担限度額の差額支給の申請について準用する。

(利用者負担額の減額又は免除の申請)

第49条 要介護旧措置入所者が施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の額の割合の認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第62号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、利用者負担額の減免認定の承認又は不承認の決定を行い、介護保険利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書(様式第63号)により通知するとともに、承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(様式第64号)を交付するものとする。

(有効期限等)

第50条 介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(以下「認定証」という。)の有効期限は、認定証を発行した日以降最初に到来する7月31日までとする。

2 有効期間の満了後においても認定証の交付が必要な者は、有効期間満了日の属する月の初日から更新の申請を行うことができる。

(負担限度額、特定負担限度額及び利用者負担額の減額認定等の取消し)

第51条 市長は、偽りその他不正の行為により第33条第47条又は第49条の規定による負担限度額、特定負担限度額又は利用者負担額(以下「負担限度額等」という。)の減額認定等を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに該当負担限度額等の減額認定等を取り消し、当該被保険者が当該負担限度額等の減額認定等の取消しの日の前日までに負担限度額等の減額等により支払を免れた額について、期限を付して当該被保険者に返還させるものとする。

(その他)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市介護保険条例施行規則(平成13年高梁市規則第16号)、成羽町介護保険条例施行規則(平成12年成羽町規則第25号)、川上町介護保険条例施行規則(平成12年川上町規則第28号)又は備中町介護保険条例施行規則(平成12年備中町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年6月12日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年2月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年6月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第50条第1項の規定にかかわらず、平成26年7月に発行する認定証の有効期限は、平成27年7月31日までとする。

(平成27年7月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高梁市介護保険条例施行規則第19条の2、第21条の2及び第22条第2項並びに第23条第2項の規定は、平成27年8月1日以降のサービス利用分から適用し、平成27年7月31日以前のサービス利用分については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第37号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(様式)

様式

文書の名称

関係条項

根拠法令

第1号

介護保険資格取得・異動・喪失届

第2条

法第12条、施行規則第29条、第32条

第2号

介護保険被保険者証

第3条

法第12条、施行規則第26条

第3号

介護保険被保険者証交付申請書

第3条

法第12条、施行規則第26条

第4号

介護保険資格者証

第5条

法第12条、施行規則第26条

第5号

介護保険受給資格証明書

第6条

法第36条

第6号

介護保険被保険者証等再交付申請書

第7条

施行規則第27条

第7号

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

第8条

法第13条、施行規則第25条

第8号

介護保険 施設入所(居)・退所(居)連絡票

第8条

法第13条

第9号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

第8条

法第13条

第10号

介護保険住所地特例施設変更通知書

第8条

法第13条

第11号

介護保険住所地特例施設退所通知書

第8条

法第13条

第12号

介護保険要介護・要支援認定申請書

第9条

施行規則第35条、第40条、第42条

第13号

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

第10条

法第27条第2項

第14号

介護保険主治医意見書提出依頼書

第11条

法第27条第3項

第15号

介護保険主治医意見書

第11条

法第27条第3項

第16号

介護保険診断命令書

第12条

法第27条第3項

第17号

要介護認定・要支援認定等結果通知書

第13条

法第27条第7項

第18号

要介護認定・要支援認定等却下通知書

第13条

法第27条第10項

第19号

要介護認定・要支援認定等取消通知書

第13条

法第31条

第20号

要介護認定・要支援認定等延期通知書

第13条

法第27条第11項

第21号 削除

第22号

介護保険要介護状態区分変更通知書

第14条

法第29条第2項

第23号

要介護認定等取消申請書

第15条

 

第24号

介護保険サービスの種類指定変更申請書

第16条

法第37条第2項

第25号

介護保険サービスの種類指定結果通知書

第16条

法第37条第5項

第26号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第22条

法第50条、第60条、施行規則第83条第1項

第27号

介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書

第22条

法第50条、第60条、施行規則第83条第1項

第28号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第22条

法第50条、第60条、施行規則第83条第1項

第29号

介護保険利用者負担額減額・免除取消通知書

第24条

 

第30号

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)

第26条

法第41条、第42条、第42条の2、第42条の3、第46条、第47条、第48条、第49条、第51条の3、第51条の4、第53条、第54条、第54条の2、第54条の3、第58条、第59条、第61条の3、第61条の4

第31号

介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)

第27条

法第42条、第42条の3、第47条、第51条の4、第54条、第54条の3、第59条、第61条の4

第32号

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

第28条

施行規則第71条、第90条

第33号

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前申請書

第29条

施行規則第75条、第94条

第33号―1

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完成届及び給付金支給申請書

第29条

施行規則第75条、第94条

第33号―2

介護保険住宅改修着工承諾(不承諾)

第29条

施行規則第75条、第94条

第34号

介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書

第30条

施行規則第83条の4、第97条の2

第34―1号

高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請書

第31条

施行規則第83条の4の4、第97条の2の2

第34―2号

介護保険自己負担額証明書

第31条の2

施行規則第83条の4の4

第35号

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

第32条

法第41条、第42条、第42条の2、第42条の3、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第51条の3、第51条の4、第53条、第54条、第54条の2、第54条の3、第56条、第57条、第58条、第59条、第61条の3、第61条の4

第35号―1

高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書

第32条

法第51条の2、第61条の2

第36号

介護保険負担限度額認定申請書

第33条

施行規則第83条の6

第37号

介護保険負担限度額認定決定通知書

第33条

施行規則第83条の6

第38号

介護保険負担限度額認定証

第33条

施行規則第83条の6

第39号

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

第34条

施行規則第83条の8

第40号 削除

第41号

介護保険料決定通知書

第35条

 

第41―1号

介護保険料納付通知書(特別徴収)

第35条

 

第42号

介護保険料納付(変更)通知書

第35条

 

第43号

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第36条

条例第9条第2項第10条第2項

第44号

介護保険料減免申請書

第36条

条例第10条第1項第5号

第45号

介護保険料減免・徴収猶予調書

第36条

 

第46号

介護保険料減免決定通知書

第36条

 

第47号

介護保険料徴収猶予決定通知書

第36条

 

第48号

介護保険料減免取消通知書

第37条

 

第49号

介護保険料徴収猶予取消通知書

第37条

 

第50号

介護保険料申告(修正申告)

第38条

条例第11条

第51号

介護保険料過誤納金還付(充当)通知書

第40条

 

第52号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

第43条

法第66条第1項

第53号

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第43条

法第66条第2項

第54号

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第43条

法第66条第3項、施行令第31条

第55号

介護保険給付の支払一時差止通知書

第44条

法第67条第1項

第56号

介護保険給付額減額通知書

第45条

法第69条第1項

第57号

介護保険給付額減額免除申請書

第45条

法第69条第2項、施行令第30条

第58号

督促状

第46条

条例第7条

第59号

介護保険特定負担限度額認定申請書

第47条

施行法第13条第5項

第60号

介護保険特定負担限度額決定通知書

第47条

施行法第13条第5項

第61号

介護保険特定負担限度額認定証

第47条

施行法第13条第5項

第62号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)

第49条

施行法第13条第3項

第63号

介護保険利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書

第49条

施行法第13条第3項

第64号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第49条

施行法第13条第3項

様式 略

高梁市介護保険条例施行規則

平成16年10月1日 規則第105号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 規則第105号
平成17年9月5日 規則第37号
平成17年11月17日 規則第45号
平成19年6月12日 規則第58号
平成20年2月12日 規則第3号
平成21年4月27日 規則第60号
平成23年5月20日 規則第36号
平成26年6月30日 規則第34号
平成27年7月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年11月1日 規則第37号
令和4年1月11日 規則第1号