○高梁市介護保険料減免取扱要領
平成16年10月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 高梁市介護保険条例(平成16年高梁市条例第150号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の減免については、その実情等を詳細に調査して、この訓令に定める基準を適用し、公正な措置を講ずるものとする。
(減免基準)
第2条 保険料の減免についての基準は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
軽減又は免除の割合 | ||
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
500万円以下であるとき | 100分の50 | 免除 |
750万円以下であるとき | 100分の25 | 100分の50 |
750万円を超えるとき | 100分の12.5 | 100分の25 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき若しくはその者が心身に重大な障害(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期間入院し、又は事業、業務の休廃止、事業における著しい損失、若しくは失業等により、その者の当該年中の合計収入金額(生命保険金、障害者年金、休業補償金、雇用保険給付金等の金額を含む。)の見込額が前年中の合計収入金額に比して7割以上減少した場合、前年中の合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
軽減又は免除の割合 | ||
合計収入金額の程度 前年中の合計所得金額 | 7割以上減少した場合 | 皆無又はこれに準ずると認められた場合 |
300万円以下 | 100分の70 | 免除 |
450万円以下 | 100分の50 | 100分の80 |
600万円以下 | 100分の30 | 100分の60 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合に、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割額(所得割額を前年中の所得に占める農業所得の割合により按分した額とする。)について、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 免除 |
400万円以下であるとき | 100分の80 |
550万円以下であるとき | 100分の60 |
750万円以下であるとき | 100分の40 |
750万円を超えるとき | 100分の20 |
(4) 前各号の規定により算定された減免後の保険料額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第3条 減免を受けようとする者は、次に掲げるところにより、高梁市介護保険条例施行規則(平成16年高梁市規則第105号)で定める申請書に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 条例第10条第1項第1号から第4号までの事由により減免を受けようとする者は、減免申請すべき事実が発生した日から6箇月以内に申請しなければならない。
(2) 条例第10条第1項第5号の事由により減免を受けようとする者は、毎年6月1日を基準日とし、申請しなければならない。
(3) 前2号において、期限内までに申請できない特別な事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(減免の対象期間等)
第4条 前条の申請に基づく減免の対象期間は、当該減免を受けようとする事由の生じた日以後最初に到来する納期からその年度の最終納期までとし、減免対象保険料額は、減免対象期間に納付すべき保険料額とする。
(適用除外)
第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者については、この訓令は、適用しない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者については、この訓令の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月20日訓令第42号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成23年5月20日訓令第37号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月4日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月15日訓令第10号)
この訓令は、平成30年8月15日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(令和2年5月29日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。