○高梁市介護保険事業計画推進委員会要綱
平成16年10月1日
告示第46号
(設置)
第1条 本市における介護保険事業及び高齢者保健福祉事業(以下「介護保険事業等」という。)を円滑に推進するため、高梁市介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 介護保険事業等の具体的方策に関すること。
(2) 介護保険事業等の進捗状況に関すること。
(3) 介護保険事業等の計画、推進に関すること。
(4) 地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定に関すること。
(5) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。
(6) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(組織及び職務)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員15人以内をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、介護に関係する者
2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明及び意見を聴くことができる。
(議事参与の制限)
第6条 第2条第4号に規定する事項の議事に関し、指定を受けようとする事業者に関係する委員がある場合は、当該委員はこの議事に参与することができない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健幸長寿課で行う。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第72号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日告示第268号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(高梁市地域密着型サービス運営委員会設置規程の廃止)
2 高梁市地域密着型サービス運営委員会設置規程(平成20年高梁市告示第18号)は、廃止する。
附則(平成22年7月21日告示第155号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月4日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第101号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月5日告示第246号)
この告示は、令和2年8月5日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第68号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。