○高梁市介護保険事業計画推進委員会要綱

平成16年10月1日

告示第46号

(設置)

第1条 本市における介護保険事業及び高齢者保健福祉事業(以下「介護保険事業等」という。)を円滑に推進するため、高梁市介護保険事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 介護保険事業等の具体的方策に関すること。

(2) 介護保険事業等の進捗状況に関すること。

(3) 介護保険事業等の計画、推進に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者及び介護予防支援事業者の指定に関すること。

(5) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関すること。

(6) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価に関すること。

(組織及び職務)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱した委員15人以内をもって組織する。

(1) 被保険者を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護に関係する者

2 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明及び意見を聴くことができる。

(議事参与の制限)

第6条 第2条第4号に規定する事項の議事に関し、指定を受けようとする事業者に関係する委員がある場合は、当該委員はこの議事に参与することができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員が会議の招集に応じて委員会に出席し、又は公務のために旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健幸長寿課で行う。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第72号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日告示第268号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(高梁市地域密着型サービス運営委員会設置規程の廃止)

2 高梁市地域密着型サービス運営委員会設置規程(平成20年高梁市告示第18号)は、廃止する。

(平成22年7月21日告示第155号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年4月4日告示第122号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第101号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月5日告示第246号)

この告示は、令和2年8月5日から施行する。

(令和4年3月30日告示第68号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市介護保険事業計画推進委員会要綱

平成16年10月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第46号
平成19年3月27日 告示第72号
平成21年9月28日 告示第268号
平成22年7月21日 告示第155号
平成25年4月4日 告示第122号
平成28年3月31日 告示第101号
令和2年3月25日 告示第35号
令和2年8月5日 告示第246号
令和4年3月30日 告示第68号