○高梁市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者の利用者負担の減免を申し出た社会福祉法人等が提供する介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)を利用する低所得者の福祉の向上を図るとともに、本市の介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
2 この告示において「利用者負担額」とは、前項に規定する各対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第3条 減免対象者は、法第9条に規定する介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)のうち法第27条の規定により要介護認定を受けた被保険者又は法第32条の規定により要支援認定を受けた被保険者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者及び生活保護受給者(以下「低所得者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、「厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合」(平成12年厚生省告示第63号)2の項から3の項までに掲載する者及び高梁市介護保険訪問介護等利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成16年高梁市告示第48号)による認定証の交付者が訪問介護サービスを利用した場合を除く。
(1) 市民税世帯非課税者であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減事業)
第4条 社会福祉法人等は、前条に規定する軽減対象者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。
2 前項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
3 第1項に規定する社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等を所管する都道府県又は市町村に対して利用者負担軽減の申出をした法人(以下「指定社会福祉法人」という。)に限る。
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した日以降最初に到来する7月31日までとする。
(確認証の更新)
第7条 減免対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、有効期間満了の日の前日から起算して14日前までに行うこととする。
(確認証の再交付)
第8条 確認証の交付を受けた者は、その交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、市長に対して確認証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、申請書を用いて行うものとする。
3 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちにその発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに申請書を用いて当該変更に係る届出を行わなければならない。
(確認証の返還)
第10条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限が到来したとき。
(2) 確認証の交付を受けた者が転出又は死亡等により本市の被保険者でなくなったとき。
(3) 第3条に規定する軽減対象者の要件を満たさなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する際、指定社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払わなければならない。
(他制度との適用関係)
第12条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度(以下「軽減制度」という。)の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額について高額介護サービス費及高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。
2 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、軽減制度の適用を行うものとする。
(助成金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、軽減対象者の利用実績に基づき、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1%を超えた部分を助成措置の対象とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1の額を当該指定社会福祉法人に対して、予算の範囲内で交付するものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業実施要綱(平成12年高梁市告示第98号)、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年成羽町要綱第11号)又は川上町介護保険サービス利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年川上町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成21年4月1日から平成23年3月31日の間において受けるサービスの適用にあっては、第4条第2号の規定中「4分の1」とあるのは「28/100」と、「2分の1」とあるのは「53/100」と読み替えるものとする。ただし、食費及び居住費(滞在費)を除く。
附則(平成18年4月25日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、次の条に掲げる規定は、平成18年7月1日から平成20年6月30日の間において受けるサービスに適用する。
(経過措置)
2 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の規定が適用となる者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者については、第3条第2号中「150」とあるのは「190」に、第4条第2号中「4分の1(老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者は2分の1)」とあるのは「8分の1」として第3条第1号の者とみなす。
附則(平成21年3月24日告示第50号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第101号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年7月に発行する確認証の有効期限については、改正後の第6条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
附則(平成27年8月25日告示第174号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月11日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略