○高梁市廃棄物減量等推進審議会条例
平成16年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、高梁市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は、学識経験者、各種団体の代表者、関係行政機関の職員等のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
5 会長は、必要があると認めるときは、審議会の事案に関係する者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員及び前条第5項に規定する者が審議会の求めに応じて、審議会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、廃棄物処理等の担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。