○高梁市農道管理規則
平成16年10月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市が管理する農道の保全と通行の安全に関して、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、高梁市農道台帳に登録したものをいう。
(農道の管理者)
第3条 農道の管理者は、市長とする。ただし、日常の管理は、市長が別に定める路線を除き、受益者において行うものする。
(農道の利用)
第4条 農道を利用しようとする者は、この規則で定めた事項及び市長が設置した標識等の表示事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(危険防止の指示)
第5条 市長は、農道沿線にある土地、竹木又は工作物等が農道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は使用者に対し、損害又は危険を防止するに必要な措置を指示することができる。
(危険行為)
第6条 市長は、農道の使用につき、次の行為を禁止する。
(1) みだりに農道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに農道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他農道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) 農道及びその周辺にごみ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する措置)
第7条 市長は、農道の適切な維持管理を図り、車両の通行の安全を確保するため必要がある場合、次の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な事項
2 前条の目的を達するため、農道にゲート、標識及び告知板等を設置することができる。
(農道の占用)
第8条 農道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して農道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に対して農道の管理上必要な条件を付することができる。
3 占用料の額及び徴収に関する事項については、高梁市道路及び普通河川等管理条例(平成16年高梁市条例第261号)の定めるところによる。
(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(損害賠償)
第10条 市長は、農道の利用方法が著しく適正を欠いたため生じた損傷については、その利用者に対して農道を現状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。