○高梁市川上畑地かんがい施設管理運営協議会規則

平成16年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市川上畑地かんがい施設条例(平成16年高梁市条例第180号)第26条第2項の規定に基づき、高梁市川上畑地かんがい施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次の事項について調査し、及び審議する。

(1) 畑地かんがい施設の管理運営に関すること。

(2) 分担金の賦課徴収に関すること。

(3) 使用料の賦課徴収に関すること。

(4) 総合水利用計画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(委嘱)

第3条 協議会の委員は、畑地かんがい施設受益者、議会議員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任は妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するために、事務局を農林課に置く。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

高梁市川上畑地かんがい施設管理運営協議会規則

平成16年10月1日 規則第129号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第129号
平成29年3月31日 規則第24号