○高梁市林道管理条例
平成16年10月1日
条例第217号
(目的)
第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、高梁市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物を搬出し、又は森林施設の改善を行うための道路であって、高梁市林道台帳に登録したもの(開設工事中も含む。)をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とする。ただし、日常の管理は、市長が別に定める路線を除き、受益者において行うものとする。
(林道の利用)
第4条 林道を利用しようとする者は、この条例で定めた事項及び市長が設置した標識等の表示事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。
(林道の使用許可)
第5条 林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に該当する場合は、許可を必要としない。
(1) 造林、伐採等(木材の搬出を除く。)の森林施業の用に供するとき。
(2) 当該林道の利用区域内の住民が農業を営むために使用するとき。
(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、別に市長が定めるとき。
(使用許可の基準)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を許可しないことができる。
(1) 林産物の搬出、森林施業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 林道を損傷し、又は汚損し、若しくは通行に危険をもたらすおそれがあるとき。
(3) 当該林道開設の目的に反し、著しく不適切であると認められるとき。
2 市長は、林道の使用に際し、林道の管理上必要な条件を付し、又は制限を付けることができる。
(危険防止の指示)
第7条 市長は、林道沿線にある土地、竹木又は工作物等が林道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は使用者に対し、損害又は危険を防止するに必要な措置を指示することができる。
(危険行為)
第8条 市長は、林道の使用につき、次の行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為
(3) 林道及びその周辺にゴミ、廃棄物等を投棄する行為
(車両の通行に関する措置)
第9条 市長は、林道の適切な維持管理を図り、車両の通行の安全を確保するため必要がある場合、次の措置をとることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 乗車又は積載の制限
(3) 速度の制限
(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な事項
2 前条の目的を達するため、林道にゲート、標識又は告知板等を設置することができる。
(林道の占用)
第10条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に対して林道の管理上必要な条件を付することができる。
3 占用料の額及び徴収に関する事項については、高梁市道路及び普通河川等管理条例(平成16年高梁市条例第261号)の定めるところによる。
(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 許可に付された条件に違反するとき。
(3) 第6条第1項各号に該当するとき。
(隣接地における工作物の設置等の同意)
第12条 林道に隣接する土地において、工作物、施設等を設置し、又は道路(幅員2メートルを超える車道)を開設し、若しくは土地の形質を変更しようとする者がその工作物等を利用するため継続して林道を使用する場合には、あらかじめ工作物の設置等について、市長の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同意を必要としない。
(1) 30平方メートル未満の林業用作業小屋又はこれに類する建物の設置
(2) 300平方メートル未満の木材等の集積所又は積載施設等の林業用の施設に供する目的で行う土地の性質変更
(3) 市の助成を受けて施工する作業道等
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に市長が定めるもの
(1) 第6条第1項各号に該当するとき。
(2) 林道及びその利用区域において、土砂の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。
(3) 水源を汚染し、又は林道の利用区域内の森林の保全、培養に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
2 市長は、同意に際して必要な設備の設置等の条件を付することができる。
(違反に対する措置)
第14条 市長は、施設の設置等をしようとする者が第12条に規定する同意を得ずに工作物の設置等を行い、又は条件に違反したときは、林道の使用の禁止を命ずることができる。
(損害賠償)
第15条 市長は、林道の利用方法が著しく適正を欠いたため生じた損傷については、その利用者に対して林道を現状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。