○高梁市町並み保存整備事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市固有の歴史的な町並みの中で保存整備をすることが特に必要と認められる土塀、土蔵及び門、住宅及び住宅以外の建築物並びに附属工作物等で表通りから観望できる部分(以下「保存物件」という。)の修復事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、前条に定める保存物件を所有する者の了解のもとに修復事業を実施する。

2 修復事業を実施した保存物件を所有する者は、これの保存に努めなければならない。

(受益者負担)

第3条 事業実施に伴い受益を受ける者の分担金については、高梁市町並み保存整備事業分担金徴収条例(平成16年高梁市条例第220号)によるものとする。

(対象地区)

第4条 事業実施の対象地区は、石火矢町ふるさと村とする。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高梁市町並み保存整備事業実施要綱(昭和57年高梁市告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

高梁市町並み保存整備事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第68号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 告示第68号