○高梁市公共の宿神原荘条例施行規則

平成16年10月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市公共の宿神原荘条例(平成16年高梁市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第13条第2項の規定により高梁市公共の宿神原荘の利用料金を定めようとするときは、市長に利用料金承認(変更)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは利用料金決定(変更)承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(利用料金の減免事由)

第3条 条例第15条の規定による利用料金の減免は、指定管理者において公益上特に必要があると認めたときとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市サイクリングターミナル条例施行規則(昭和56年高梁市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

高梁市公共の宿神原荘条例施行規則

平成16年10月1日 規則第155号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 規則第155号
令和3年12月22日 規則第41号