○高梁市キャンプ場等林間休養施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市キャンプ場等林間休養施設条例(平成16年高梁市条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 キャンプ場を利用しようとする者は、キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第13条の規定により使用料を減免する範囲は、次のとおりとする。
(1) 市の機関が利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のキャンプ場等林間休養施設条例施行規則(昭和57年高梁市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。