○高梁市備中やすらぎの里附属施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市備中やすらぎの里附属施設条例(平成16年高梁市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、附属施設の利用を許可したときは、備中やすらぎの里附属施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書を入退場のとき又は係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、附属施設の利用許可申請の内容を変更しようとするときは、備中やすらぎの里附属施設利用変更許可申請書(様式第3号)に備中やすらぎの里附属施設利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第5条 市長は、条例第16条ただし書の規定により、利用者が次の表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の使用料について、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を還付することができる。
還付するとき | 還付する割合 |
自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき。 | 100分の100 |
利用日前10日までに利用取消申請書を提出した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 100分の50 |
前条の規定により、利用変更を許可された場合において既納利用料に過納金が生じたとき。 | 過納金の全額 |
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を利用しないこと。
(3) 許可なくして壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 附属施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他市長の指示する事項に従うこと。
(係員の立入り)
第7条 利用者は、市長から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(事故報告)
第8条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したとき、直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の備中町やすらぎの里附属施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年備中町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。