○高梁市吹屋ふるさと村観光施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市吹屋ふるさと村観光施設条例(平成16年高梁市条例第232号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出品手続)
第4条 条例第3条に規定する資料等を吹屋ふるさと村観光施設に保管し陳列する場合には、次により行うものとする。
(2) 返却する場合は、前号に規定する預り証と引換えに確実に所有者へ返却するものとする。
(保険)
第5条 出品された資料等は、相当評価額に基づき、災害保険に加入し、不慮の事故に備えるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽町吹屋ふるさと村観光施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年成羽町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。