○高梁市川上マンガ絵ぶた公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市川上マンガ絵ぶた公園条例(平成16年高梁市町条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第8条第1項に定める利用の許可を受けようとする者は、市長又は条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にあらかじめ利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(行為の許可)

第3条 市長又は指定管理者は、条例第8条に係る申請を受理し、かつ利用料金を納付した者に対し利用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第16条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第4号)を市長又は指定管理者に提出し、申出を行わなければならない。

(損壊等の届出)

第5条 入園者は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長又は指定管理者に届け出てその指示に従わなくてはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、川上マンガ絵ぶた公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町マンガ絵ぶた公園管理運営規則(平成16年川上町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高梁市川上マンガ絵ぶた公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第163号

(平成31年3月25日施行)