○高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例施行規則

平成16年10月1日

規則第164号

(利用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により、全国川上水と緑ふるさとプラザ(以下「ふるさとプラザ」という。)を利用しようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し、利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第15条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に対し利用料金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、施設の利用を拒むに正当な理由がなければ、施設の利用を許可し利用許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

(原状回復義務等)

第5条 利用者は、施設の利用が終わったとき直ちに器具等を所定の位置に戻し、整理整頓後その旨を指定管理者に届け出るものとする。

2 利用者は、ふるさとプラザの施設、設備等を損壊、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ふるさとプラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の全国川上水と緑のふるさとプラザ管理運営規則(平成16年川上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例施行規則

平成16年10月1日 規則第164号

(平成16年10月1日施行)