○高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例施行規則
平成16年10月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例(平成16年高梁市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、施設の利用を拒むに正当な理由がなければ、施設の利用を許可し利用許可証(様式第4号)を交付しなければならない。
(原状回復義務等)
第5条 利用者は、施設の利用が終わったとき直ちに器具等を所定の位置に戻し、整理整頓後その旨を指定管理者に届け出るものとする。
2 利用者は、ふるさとプラザの施設、設備等を損壊、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、ふるさとプラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。