○高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例施行規則
平成16年10月1日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市全国川上水と緑のふるさとプラザ条例(平成16年高梁市条例第239号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者等は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、利用料金等を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可)
第4条 指定管理者等は、施設の利用を拒むに正当な理由がなければ、施設の利用を許可し利用許可証(様式第4号)を交付しなければならない。
(原状回復義務等)
第5条 利用者は、施設の利用が終わったとき直ちに器具等を所定の位置に戻し、整理整頓後その旨を指定管理者等に届け出るものとする。
2 利用者は、ふるさとプラザの施設、設備等を損壊、又は滅失したときは、直ちに指定管理者等に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、ふるさとプラザの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の全国川上水と緑のふるさとプラザ管理運営規則(平成16年川上町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年3月31日規則第19号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



