○高梁市川上フラワーフルーツパーク条例施行規則

平成16年10月1日

規則第166号

(利用の申込み)

第2条 条例第7条の規定により、川上フラワーフルーツパークを利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第13条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、第2条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは利用を許可するとともに、利用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第5条 施設を利用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火薬又はこれに類する危険物を持ち込み、又は使用すること。

(2) 施設又は設備を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(原状回復義務等)

第6条 施設の利用が終わったとき利用者は、直ちに器具等を所定の位置に戻し、整理整頓後その旨を市長に届け出るものとする。

2 利用者は、公園の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、川上フラワーフルーツパークの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町フラワーフルーツパーク管理運営規則(平成16年川上町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月24日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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高梁市川上フラワーフルーツパーク条例施行規則

平成16年10月1日 規則第166号

(平成23年4月1日施行)