○高梁市川上フラワーフルーツパーク条例施行規則
平成16年10月1日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市川上フラワーフルーツパーク条例(平成16年高梁市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第5条 施設を利用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火薬又はこれに類する危険物を持ち込み、又は使用すること。
(2) 施設又は設備を滅失し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(原状回復義務等)
第6条 施設の利用が終わったとき利用者は、直ちに器具等を所定の位置に戻し、整理整頓後その旨を市長に届け出るものとする。
2 利用者は、公園の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、川上フラワーフルーツパークの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。