○高梁市名勝磐窟谷公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市名勝磐窟谷公園条例(平成16年高梁市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等の申請)

第2条 条例第9条の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第15条の規定により利用料金の減額若しくは免除を受けようとする者は、指定管理者に利用料金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、条例第13条第2項別表第2のうち「鍾乳洞」の利用者については、利用料金の納付による利用券(様式第4号から様式第7号まで)の交付をもって、利用許可を行うものとする。

2 指定管理者は、条例第13条第2項別表第2のうち「鍾乳洞」の利用者を除くもので、利用料金を納付した者に対し利用券(様式第8号)の交付をもって利用許可を行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町名勝磐窟谷公園管理運営規則(平成16年川上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高梁市名勝磐窟谷公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第168号

(平成16年10月1日施行)