○高梁市弥高山公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市弥高山公園条例(平成16年高梁市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務所長)

第2条 管理事務所長の任務は、次のとおりとする。

(1) 公園の運営に関すること。

(2) 公園の維持管理に関すること。

(3) 使用料等の徴収に関すること。

(4) 職員の監督指導に関すること。

(5) 弥高山及びその周辺地域の自然、歴史等に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 自然に関する調査、研究及び自然保護に関する知識の普及に関すること。

(7) その他必要な事項

(利用の許可申請等)

第3条 条例第8条第1項に定める利用の許可を受けようとする者は、市長又は条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対し利用許可申請書(様式第1号)により利用の申出を行うものとする。

2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用料又は利用料金の減免)

第4条 条例第18条の規定により、使用料又は利用料金の減額若しくは免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(様式第3号)により市長若しくは指定管理者に対し申出を行わなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、条例第13条第1項に定める有料公園施設等の利用について、条例第14条第1号に定める使用料を納付した者に対し、弥高山公園施設利用券兼使用料領収書(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 市長又は指定管理者は、第3条第1項に係る申請を受理し、施設の利用を拒む正当な理由がなければ、施設の利用を許可し利用許可証(様式第5号)を交付するものとする。

(損壊等の届出)

第6条 公園に入園する者は、公園の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長若しくは指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(終了の届出)

第7条 条例第8条第1項及び第13条第2項に定める許可を受けた者は、当該許可を受けた行為を終了したときは、市長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、弥高山公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川上町弥高山公園条例施行規則(平成16年川上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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高梁市弥高山公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第169号

(平成19年4月1日施行)