○高梁市弥高山公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市弥高山公園条例(平成16年高梁市条例第244号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務所長)
第2条 管理事務所長の任務は、次のとおりとする。
(1) 公園の運営に関すること。
(2) 公園の維持管理に関すること。
(3) 使用料等の徴収に関すること。
(4) 職員の監督指導に関すること。
(5) 弥高山及びその周辺地域の自然、歴史等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(6) 自然に関する調査、研究及び自然保護に関する知識の普及に関すること。
(7) その他必要な事項
2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、利用変更許可申請書(様式第2号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第6条 公園に入園する者は、公園の施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長若しくは指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、弥高山公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。