○高梁市営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第186号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市営住宅条例(平成16年高梁市条例第262号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の3第1項第3号の措置は、評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。
(2) 条例第2条の3第1項第4号の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこと。
(3) 条例第2条の3第1項第5号の措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこと。
(4) 条例第2条の3第1項第6号の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこと。
(5) 条例第2条の3第1項第10号の措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこと。
(6) 条例第2条の3第1項第11号の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこと。
(7) 条例第2条の3第1項第12号の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこと。
(障害の程度)
第1条の3 条例第6条第1項第1号ア(ア)aに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第1号ア(ア)bに規定する障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証明する書類
(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(単身者の入居者資格)
第3条 条例第7条第3項の市営住宅に単身で入居できる者は、日常生活において常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く者とする。
2 市長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居に申込みをした者に面接をさせ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第7条第3項の単身者が入居できる市営住宅は、旧高梁市以外の区域にある市営住宅及び旧高梁市の区域内の市営住宅のうち居室数が2室以下のもの又は住戸専用面積が55平方メートル以下のものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める市営住宅とする。
(優先入居の要件)
第4条 条例第9条第5項に規定する優先入居の要件は、次に定めるところによる。
(1) 老人 申込者が60歳以上であり、同居の親族が次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 60歳以上の者
エ 精神又は身体に重度の障害がある者
(2) 心身障害者 申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者
イ 戦傷病者以外の身体上の障害がある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者
ウ 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、精神衰弱の程度が児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と判定された者及び知的障害者以外の者で重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有していると判定されたもの
(3) 低額所得者 生活保護法に基づく保護を受けている者
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書(様式第4号)に、連署する連帯保証人(法人である場合を含む。以下同じ。)の資格は、同項に規定された当該事項のほか、次の条件を有しなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有すること。
2 前項の契約書には、印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入を証明する書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し及び印鑑証明書等の書面により、同条第1項第2号に規定する保証能力の審査を行うものとする。
(連帯保証人変更届)
第7条 入居者は、現連帯保証人が死亡、転出、保証能力の減少・喪失その他の事由で連帯保証人たる資格を欠いた場合又は連帯保証人を変更しようとする場合は、市営住宅連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者の関係を証する書類
(2) 同居する理由を証する書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 住民票の写し
(5) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(1) 申請者と現入居者の関係を証する書類
(2) 承継の理由となるべき事実を証する書類
(3) 市町村税を滞納していないことを証明する書類
(家賃の額)
第10条 条例第14条第1項の規定による市営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(1) 立地係数
(2) 規模係数
(3) 経過年数係数
(4) 条例第14条第2項の市長が定める数値(利便性係数)
2 前項により減免又は徴収の猶予を受けることができない者は、次に該当するものとする。
(1) 高額所得者
(2) 家賃の3箇月以上滞納者その他条例等の諸規定に違反している者
(共益費の徴収)
第14条の2 条例第21条第2項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の維持管理に要する費用(入居者が自ら支払っているものを除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用で市長が必要と認めるもの
2 共益費の算定方法は、市長が別に定める。
(1) 公営住宅に引き続き3年以上入居している者
(2) 条例第6条第2号に規定する金額を超過していない者
(3) 入居者又は同居者に心身上の障害がある者
(4) 家賃滞納その他条例等の諸規定に違反していない者
(増築等の承認)
第17条 条例第26条第1項ただし書の規定により増築等の承認を受けようとする者は、市営住宅増築等承認申請書(様式第22号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の承認は、別に規定するもののほか、次に掲げる要件のすべてに該当する場合のみ承認するものとする。
(1) 必要やむを得ないものであること。
(2) 市営住宅の維持管理上支障がないものであること。
(3) 市営住宅の主要構造部分(基礎、柱、床、壁、屋根等)を損傷しないものであること。
(4) 家賃滞納その他条例等の諸規定に違反していないこと。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)等に違反しないものであること。
(6) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさず、環境及び美観を害しないものであること。
(7) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から不適当な居住状態であること。
3 第1項の承認は、別に規定するもののほか、次の条件を付するものとする。
(1) 申請以外の用途に使用しないこと。
(2) 増築等に要する費用は、入居者の負担とすること。
(3) 増築した建物を第三者へ転貸し、又は譲渡しないこと。
4 承認する増築等の種類及び限度等は、別表第2のとおりとする。
(入居者・同居者異動の届出)
第20条 入居者又は同居者に異動があった場合は、市営住宅入居者・同居者異動届(様式第26号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 60歳以上の者。ただし、入居者の介護等が必要な場合は、この限りでない。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度のものに該当する世帯
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものに該当する世帯
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者に該当する世帯
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高梁市営住宅管理条例施行規則(平成9年高梁市規則第6号)、有漢町町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年有漢町規則第3号)、成羽町営住宅管理規則(平成9年成羽町規則第25号)、川上町営住宅条例施行規則(平成9年川上町規則第54号)又は備中町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年備中町規則第16号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第13条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予の取扱いは、当分の間、なお従前の例による。
年度の区分 | 補正値 |
平成17年度 | 0.05 |
平成18年度 | 0.04 |
平成19年度 | 0.03 |
平成20年度 | 0.02 |
平成21年度 | 0.01 |
附則(平成17年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定、第4条第1号の改正規定及び第21条第1項第11号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この規則による改正後の高梁市営住宅条例施行規則第3条第1項第1号、第4条第1号及び第21条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月16日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後に決定する入居決定者から適用し、同日以前に決定した入居決定者については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第34号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第42号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(高梁市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の高梁市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第29号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月8日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
住宅名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 住戸の専用床面積 | 利便性係数 | 近傍同種の住宅家賃 |
今津住宅 | 昭和35年度 | 木造平屋建 | 10戸 | 27.8m2 | 0.7250 | 9,000円 |
横町第1住宅 | 昭和42年度 | 〃 | 2戸 | 40.9m2 | 0.7875 | 19,000円 |
横町第2住宅 | 〃 | 〃 | 3戸 | 40.9m2 | 0.7875 | 17,600円 |
横町第3住宅 | 〃 | 〃 | 5戸 | 40.9m2 | 0.7625 | 19,200円 |
横町第4住宅 | 昭和43年度 | 簡易耐火構造平屋建 | 12戸 | 33.0m2 | 0.7750 | 19,900円 |
原田住宅 | 昭和43年度 | 簡易耐火構造平屋建 | 12戸 | 33.0m2 | 0.7750 | 19,100円 |
木野山住宅 | 昭和44年度 | 〃 | 12戸 | 33.0m2 | 0.7250 | 17,000円 |
井谷住宅 | 昭和45年度 | 簡易耐火構造2階建 | 6戸 | 43.3m2 | 0.7625 | 20,400円 |
〃 | 簡易耐火構造平屋建 | 4戸 | 35.3m2 | 0.7375 | 18,300円 | |
昭和61年度 | 簡易耐火構造平屋建 | 3戸 | 58.2m2 | 0.7625 | 36,300円 | |
玉住宅 | 昭和51年度 | 簡易耐火構造2階建 | 10戸 | 55.4m2 | 0.7625 | 25,500円 |
北山住宅 | 昭和52年度 | 〃 | 10戸 | 55.4m2 | 0.7500 | 29,700円 |
上谷住宅 | 平成元年度 | 中層耐火構造4階建 | 8戸 | 62.3m2 | 0.8500 | 54,800円 |
〃 | 〃 | 8戸 | 61.0m2 | 0.8500 | 55,000円 | |
上谷第2住宅 | 平成21年度 | 中層耐火構造5階建 | 10戸 | 71.0m2 | 0.8375 | 81,000円 |
〃 | 〃 | 15戸 | 60.0m2 | 0.8375 | 68,900円 | |
松山住宅 | 平成5年度 | 高層耐火構造7階建 | 28戸 | 64.9m2 | 0.8625 | 85,300円 |
〃 | 〃 | 12戸 | 62.5m2 | 0.8625 | 84,200円 | |
〃 | 〃 | 12戸 | 47.4m2 | 0.8625 | 67,800円 | |
浜住宅 | 平成7年度 | 耐火構造2階建 | 3戸 | 73.7m2 | 0.8500 | 93,800円 |
〃 | 〃 | 4戸 | 53.0m2 | 0.8500 | 80,400円 | |
頼久寺住宅 | 平成8年度 | 耐火構造2階建 | 4戸 | 65.2m2 | 0.8375 | 88,500円 |
〃 | 〃 | 4戸 | 75.2m2 | 0.8375 | 98,300円 | |
〃 | 〃 | 11戸 | 61.3m2 | 0.8375 | 84,400円 | |
御前住宅 | 平成10年度 | 耐火構造2階建 | 4戸 | 65.2m2 | 0.8375 | 88,900円 |
〃 | 〃 | 12戸 | 62.3m2 | 0.8375 | 81,000円 | |
内山下第1住宅 | 平成12年度 | 耐火構造2階建 | 6戸 | 65.1m2 | 0.8500 | 86,300円 |
〃 | 〃 | 8戸 | 60.0m2 | 0.8500 | 77,300円 | |
内山下第2住宅 | 昭和47年度 | 簡易耐火構造2階建 | 10戸 | 42.7m2 | 0.8125 | 22,100円 |
昭和49年度 | 〃 | 10戸 | 49.6m2 | 0.8250 | 23,500円 | |
昭和50年度 | 〃 | 7戸 | 55.5m2 | 0.8125 | 30,000円 | |
〃 | 〃 | 1戸 | 55.5m2 | 0.8125 | 30,400円 | |
下谷住宅 | 平成14年度 | 耐火構造4階建 | 11戸 | 75.3m2 | 0.8500 | 87,900円 |
〃 | 〃 | 12戸 | 66.8m2 | 0.8500 | 78,800円 | |
肉谷住宅 | 平成15年度 | 耐火構造2階建 | 4戸 | 72.0m2 | 0.8375 | 75,800円 |
〃 | 〃 | 6戸 | 59.9m2 | 0.8375 | 64,100円 | |
平成16年度 | 〃 | 2戸 | 72.0m2 | 0.8375 | 78,700円 | |
〃 | 〃 | 8戸 | 59.9m2 | 0.8375 | 66,500円 | |
小瀬住宅 | 昭和52年度 | 簡易耐火構造2階建 | 20戸 | 57.5m2 | 0.7625 | 19,300円 |
昭和53年度 | 〃 | 5戸 | 57.5m2 | 0.7625 | 19,200円 | |
〃 | 〃 | 6戸 | 57.5m2 | 0.7625 | 19,200円 | |
〃 | 〃 | 6戸 | 61.6m2 | 0.7625 | 20,600円 | |
昭和54年度 | 〃 | 6戸 | 61.6m2 | 0.7625 | 29,400円 | |
〃 | 〃 | 5戸 | 57.5m2 | 0.7625 | 27,500円 | |
〃 | 〃 | 3戸 | 61.6m2 | 0.7625 | 29,400円 | |
市場第1住宅 | 平成2年度 | 木造平屋建 | 4戸 | 61.5m2 | 0.8125 | 34,600円 |
平成4年度 | 〃 | 2戸 | 67.0m2 | 0.8125 | 37,300円 | |
平成9年度 | 〃 | 2戸 | 67.0m2 | 0.8125 | 75,100円 | |
市場第2住宅 | 平成11年度 | 〃 | 4戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 96,000円 |
横見第1住宅 | 平成10年度 | 〃 | 8戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 88,900円 |
平成11年度 | 〃 | 4戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 90,600円 | |
横見第2住宅 | 平成13年度 | 〃 | 4戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 101,300円 |
平成15年度 | 〃 | 2戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 106,300円 | |
横見第3住宅 | 平成14年度 | 〃 | 8戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 109,000円 |
平成15年度 | 〃 | 8戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 106,300円 | |
平成16年度 | 〃 | 8戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 108,500円 | |
平成17年度 | 〃 | 10戸 | 70.0m2 | 0.8125 | 110,500円 | |
川南第2住宅 | 平成16年度 | 耐火構造2階建 | 12戸 | 69.5m2 | 0.8250 | 97,000円 |
天神ケ丘住宅 | 昭和44年度 | 簡易耐火構造平屋建 | 12戸 | 31.8m2 | 0.7375 | 15,600円 |
昭和45年度 | 〃 | 12戸 | 36.7m2 | 0.7250 | 16,900円 | |
昭和46年度 | 〃 | 8戸 | 38.9m2 | 0.7250 | 18,400円 | |
城の西住宅 | 昭和57年度 | 簡易耐火構造2階建 | 10戸 | 61.5m2 | 0.7875 | 45,100円 |
栄町住宅 | 昭和58年度 | 〃 | 14戸 | 61.5m2 | 0.8125 | 47,800円 |
星原第1住宅 | 昭和61年度 | 〃 | 10戸 | 61.5m2 | 0.8125 | 54,400円 |
星原第2住宅 | 昭和63年度 | 〃 | 6戸 | 61.5m2 | 0.8125 | 55,000円 |
星原第3住宅 | 平成元年度 | 中層耐火構造3階建 | 12戸 | 61.6m2 | 0.8250 | 51,300円 |
成美住宅 | 昭和62年度 | 簡易耐火構造2階建 | 10戸 | 61.5m2 | 0.7875 | 58,800円 |
妙見住宅 | 平成3年度 | 中層耐火構造3階建 | 18戸 | 65.0m2 | 0.8125 | 56,500円 |
本荘住宅 | 昭和53年度 | 簡易耐火構造平屋建 | 10戸 | 55.0m2 | 0.7625 | 22,700円 |
地頭第1住宅 | 昭和61年度 | 簡易耐火構造2階建 | 5戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 54,400円 |
〃 | 〃 | 5戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 55,200円 | |
昭和62年度 | 〃 | 5戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 55,600円 | |
〃 | 〃 | 4戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 56,700円 | |
昭和63年度 | 〃 | 3戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 58,400円 | |
平成元年度 | 〃 | 3戸 | 74.7m2 | 0.8000 | 60,100円 | |
地頭第2住宅 | 平成2年度 | 木造2階建 | 6戸 | 75.6m2 | 0.7875 | 34,100円 |
平成3年度 | 〃 | 6戸 | 75.6m2 | 0.7875 | 34,200円 | |
平成4年度 | 〃 | 4戸 | 75.6m2 | 0.7875 | 34,000円 | |
平成7年度 | 〃 | 4戸 | 78.4m2 | 0.7875 | 61,600円 | |
名原住宅 | 平成元年度 | 木造平屋建 | 6戸 | 59.9m2 | 0.7750 | 24,400円 |
恵美須住宅 | 平成5年度 | 木造2階建 | 4戸 | 75.6m2 | 0.7625 | 36,300円 |
〃 | 〃 | 2戸 | 75.6m2 | 0.7625 | 35,600円 | |
領家住宅 | 平成5年度 | 木造平屋建 | 3戸 | 69.1m2 | 0.7625 | 30,500円 |
〃 | 〃 | 3戸 | 69.1m2 | 0.7625 | 29,900円 | |
長屋住宅 | 平成9年度 | 中層耐火構造3階建 | 2戸 | 76.5m2 | 0.8125 | 74,500円 |
〃 | 〃 | 4戸 | 78.6m2 | 0.8125 | 76,400円 | |
〃 | 〃 | 4戸 | 75.1m2 | 0.8125 | 80,100円 | |
〃 | 〃 | 8戸 | 74.6m2 | 0.8125 | 77,700円 | |
黒鳥住宅 | 昭和58年度 | 簡易耐火構造2階建 | 4戸 | 61.3m2 | 0.7875 | 49,300円 |
昭和59年度 | 〃 | 4戸 | 64.4m2 | 0.7875 | 49,900円 | |
下郷隠地住宅 | 昭和53年度 | 〃 | 4戸 | 57.3m2 | 0.7750 | 19,000円 |
惣田住宅 | 昭和58年度 | 〃 | 4戸 | 61.3m2 | 0.7875 | 49,200円 |
昭和59年度 | 〃 | 2戸 | 64.4m2 | 0.7875 | 49,700円 | |
田原住宅 | 平成元年度 | 簡易耐火構造2階建 | 2戸 | 61.6m2 | 0.7750 | 36,700円 |
平成2年度 | 〃 | 2戸 | 62.7m2 | 0.7750 | 38,100円 | |
布瀬第1住宅 | 平成5年度 | 準耐火構造2階建 | 6戸 | 74.9m2 | 0.8125 | 67,200円 |
平成6年度 | 中層耐火構造3階建 | 12戸 | 79.9m2 | 0.8250 | 75,700円 | |
平成7年度 | 〃 | 6戸 | 79.9m2 | 0.8250 | 79,100円 |
別表第2(第17条関係)
1 増築の種類等
種類 | 面積 | 構造 | 既設住宅との距離 | 隣地境界との距離 | 軒高 | 設置場所 |
居室 | 独立の平屋建とし、床面積10m2以内 | 組立構造又は木造であること。 | 原則として1m以上 | 50cm以上 | 3m以下 | 裏庭 |
物置 | 床面積3.3m2以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 2m以下 | 同上 |
日除け | 奥行は、1.8m以内 間口は、住宅の桁行以内 | 本屋の外壁面に直接取り付けてはならない。 | 3m以下 | 同上 |
2 模様替えの種類
別途配線
ルームエアコンの取付け
その他市長が必要と認めたもの
3 その他の工事
市長が必要と認めたもの