○高梁市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日

条例第269号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、高梁市水道企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(他の条例の準用)

第2条 企業職員の給与に関しては、高梁市職員の給与に関する条例(平成16年高梁市条例第40号)高梁市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年高梁市条例第41号)及び岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)を準用する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

1 この条例の第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

高梁市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日 条例第269号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 条例第269号
平成18年3月28日 条例第6号