○高梁市水道企業職員旅費支給条例
平成16年10月1日
条例第270号
(目的)
第1条 この条例は、高梁市水道事業費支弁に属する旅費の支給に関し公務の円滑な運営と事業費の適正な支出を図ることを目的とする。
(他の条例の準用)
第2条 高梁市水道企業職員の旅費の額及び支給方法については、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)を準用する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
○高梁市水道企業職員旅費支給条例
平成16年10月1日
条例第270号
(目的)
第1条 この条例は、高梁市水道事業費支弁に属する旅費の支給に関し公務の円滑な運営と事業費の適正な支出を図ることを目的とする。
(他の条例の準用)
第2条 高梁市水道企業職員の旅費の額及び支給方法については、高梁市旅費支給条例(平成16年高梁市条例第42号)を準用する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。