○高梁市国民健康保険成羽病院事務決裁規程

平成16年10月1日

訓令第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する高梁市国民健康保険成羽病院事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(代決及び後閲)

第2条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。

代決の順序

正当決裁者

代決者

第1次

第2次

市長

副市長

事務長

副市長

事務長

次長。次長を置かないときは事務局長

院長

医務に関しては副院長。副院長を置かないときは上席の医長

医務に関しては上席の医長

医務以外の事務に関しては事務長

医務以外の事務に関しては次長。次長を置かないときは事務局長

事務長

次長。次長を置かないときは事務局長

事務局長。事務局長を置かないときは事務局次長

看護部長

看護師長

看護主任

事務局長

事務局次長。事務局次長を置かないときは主務係長

主務係長。主務係長を置かないときは上席の係長及びこれに準ずる者

2 前項の規定により代決するときは、代決したことを表示するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁者の直属上位の決定を受けて処理することができる。

(院長の専決事項)

第3条 院長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院の健全運営に関すること。

(2) 医務全般

(3) 医務に関する文書その他の処理

(4) 職員の出張命令(ただし、事務職員を除く。)

(5) 職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令(ただし、事務職員を除く。)

(6) 職員の年次休暇、その他の休暇、遅参及び早退の承認(ただし、事務職員を除く。)

(7) 職員の福利厚生及び研修(ただし、事務職員を除く。)

(8) 臨時的任用の医療職員の採用及び退職の決定(ただし、決定した場合は書面で総務部総務課長に報告するものとする。)

(事務長の決裁事項)

第4条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 病院経営に関すること。

(2) 事務全般

(看護部長の決裁事項)

第5条 看護部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 看護部の運営に関すること。

(2) 看護事務全般

(3) 規則別表の課長の専決事項

(事務局長の決裁事項)

第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 事務局事務全般

(3) 規則別表の課長の専決事項

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、規則によるものとする。この場合において「部長」とあるのは「事務長」と、「課長」とあるのは「看護部長、事務局長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の成羽町国民健康保険成羽病院事務決裁規程(昭和43年成羽町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月22日訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月12日訓令第17号)

この訓令は、平成20年10月30日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第16号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市国民健康保険成羽病院事務決裁規程

平成16年10月1日 訓令第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第51号
平成16年12月22日 訓令第73号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成20年11月12日 訓令第17号
令和4年3月30日 訓令第16号