○高梁市職務執行規則

平成16年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 分掌事務(第5条―第14条)

第3章 職位の設定(第15条)

第4章 職務執行体制(第16条―第22条)

第5章 専決権限(第23条―第27条)

第6章 意思決定の手続(第28条―第31条)

第7章 職務権限及び責任処理(第32条―第35条)

第8章 意思決定の補完及び情報伝達機関(第36条―第43条)

第9章 調整機能(第44条―第47条)

第10章 行政考査(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高梁市事務分掌条例(平成16年高梁市条例第6号。以下「事務分掌条例」という。)高梁市地域局設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第7号)及び高梁市社会福祉事務所設置条例(平成16年高梁市条例第105号)に基づき、本市行政事務執行における事務の分掌、職務権限、事務執行体制並びにこれらの調整機能についての基本的事項を定めることにより、執行体制の確立と事務の民主的、能率的及び合理的な処理を図ることを目的とする。

2 前項に規定する事務の能率的な処理を図るための事務処理は、電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織)を使用して行うことを基本とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 決定 決定者が決裁し、行政機関としての意思決定を確定することをいう。

(3) 決定者 当該案件について決定し得る権限を有する者をいう。

(4) 合議 当該案件について関係部門の承認、確認等の合意事項を確定することをいう。

(5) 専決権限 あらかじめ認められた範囲内で常時市長に代わって決定する権限をいう。

(6) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(7) 出先機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設けられた施設の機関をいう。

(市長直轄の組織の事務分掌)

第3条 事務分掌条例に基づく市長直轄の組織の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 特命事項の総合調整に関すること。

(3) 公聴及び広報に関すること。

(4) 市の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(5) 多文化共生及び国際交流に関すること。

(6) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。

(7) 大学との連携及び調整に関すること。

(8) 防災計画の総合調整に関すること。

(9) 国民保護に関すること。

(10) 平成30年7月豪雨による災害(以下「豪雨災害」という。)に係る復興計画に関すること。

(部の事務分掌)

第3条の2 事務分掌条例に基づく部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 職員に関すること。

(3) 市の予算、税その他財務に関すること。

(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 工事の監理に関すること。

(6) 契約事務の総合調整に関すること。

(7) 例規に関すること及び他の所管に属さないもの。

(8) 統計に関すること。

産業経済部

(1) 農林業に関すること。

(2) 農林土木等に関すること。

(3) 有害鳥獣に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 日本遺産に関すること。

(6) 歴史的風致維持向上計画に関すること。

(7) 企業立地に関すること。

(8) 商業、工業及び鉱業に関すること。

(9) 労政に関すること。

土木部

(1) 道路、橋梁及び河川等土木に関すること。

(2) 用地の取得造成及び地域開発に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

(4) 都市計画に基づく公園等に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 国土調査に関すること。

(7) 水道事業に関すること。

(8) 下水道事業に関すること。

市民生活部

(1) 市民相談及びまちづくりに関すること。

(2) 交通安全及び生活対策に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 住民基本台帳、戸籍及び印鑑登録等に関すること。

(5) 公衆衛生及び環境衛生に関すること。

(6) 環境保全に関すること。

(7) 公害対策に関すること。

(8) 総合案内に関すること。

(9) 定住対策の総合調整に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 健康づくりに関すること。

(5) 少子高齢化対策に関すること。

(6) 在宅医療に関すること。

(7) 医療施策に関すること。

(8) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関すること。

(市長直轄の組織)

第4条 市長直轄の組織は、次のとおりとする。

秘書企画課 秘書係、企画係、公聴広報係

大学連携室

デジタル・未来戦略課 地方創生係、地域DX係、行政DX係

防災復興推進課 防災推進係

(部の組織及び出先機関の所属)

第4条の2 部の組織は、次のとおりとする。

総務部

総務課 行政統計係、職員係、人財育成係

理財課 財産活用係、財政係、行政改革推進係

税務課 収税係、市民税係、資産税係

監理課 監理係、契約管理係

産業経済部

農林課 農政企画係、農林振興係、耕地整備係、有害鳥獣対策係

観光課 観光政策係、日本遺産・歴まち推進係

産業振興課 企業誘致係、商工労働係

土木部

建設課 管理係、建設係、維持補修係

都市整備課 住宅係、都市計画係、国土調査係

建築営繕室

上下水道課 上水道業務係、下水道業務係、上水道工務係、下水道工務係

西部土木事務所 管理係、整備係

市民生活部

市民課 戸籍係、市民協働係

住もうよ高梁推進課 いなか暮らし推進係、たかはし暮らしお結び係

環境課 環境政策係、環境衛生係

有漢地域局 協働推進係、岡山道4車線化推進係

成羽地域局 協働推進係

川上地域局 協働推進係

備中地域局 協働推進係

健康福祉部

健康づくり課 すこやか推進係、まちの保健係

感染症対策室

福祉課 社会福祉係、障害福祉係、生活福祉係、施設指導係

臨時給付金対策室

こども未来課 支援係、こども相談係

地域医療連携課 健康保険係、連携推進係

健幸長寿課 介護保険係、高齢福祉係

地域包括支援センター

2 社会福祉事務所の内部組織は、第1項に規定する福祉課及びこども未来課とする。

3 出先機関の所属は、次のとおりとする。

出先機関

所属

農業振興センター、川上フラワーフルーツパーク

産業経済部農林課

商家資料館

産業経済部観光課

コミュニティプラザ

市民生活部市民課

地域市民センター

市民生活部市民課

斎場

市民生活部環境課

成羽地域連絡所

市民生活部成羽地域局

保健センター

健康福祉部健康づくり課

たかはし障害者総合相談センター

健康福祉部福祉課

児童館、子育て支援センター

健康福祉部こども未来課

診療所

健康福祉部地域医療連携課

鶴寿荘、成羽デイサービスセンター、成羽長寿園

健康福祉部健幸長寿課

第2章 分掌事務

(市長直轄の組織の分掌事務)

第5条 市長直轄の組織の課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

秘書企画課

秘書係

(1) 秘書に関すること。

(2) 交際及び渉外に関すること。

(3) 儀式及びほう賞に関すること。(職員に係る事務を除く。)

(4) 市長会等に関すること。(福利厚生に係る事務を除く。)

(5) 名誉市民に関すること。

(6) 姉妹都市、友好都市に関すること。

企画係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 市勢振興及び重要施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 多文化共生及び国際交流に関すること。

(5) ふるさと納税に関すること。

(6) 各部の所属に属さない事項の調整に関すること。

(7) 課内の他係に属さないこと。

公聴広報係

(1) 公聴に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 行政放送に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) シティプロモーションの企画調整に関すること。

大学連携室

(1) 学園文化交流都市づくりに関すること。

(2) 大学等との連携及び調整に関すること。

デジタル・未来戦略課

地方創生係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 地方創生に関すること。

(3) 特命事項に関すること。

(4) 土地利用に関すること。

(5) 特区に関すること。

(6) 開発行為の総合調整に関すること。

(7) 課内の他係に属さないこと。

地域DX係

(1) デジタル(DX)のまちづくりに関すること。

(2) 電子自治体の構築及び推進に関すること。

(3) 有線テレビ施設・設備の維持管理に関すること。

行政DX係

(1) 情報管理及び電子計算機処理の総合調整に関すること。

(2) 情報システムに係る企画立案、調整及び推進に関すること。

(3) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。

防災復興推進課

防災推進係

(1) 防災計画及び災害対策本部に関すること。

(2) 防災情報の伝達に関すること。

(3) 国民保護に関すること。

(4) 地域防災力の向上に関すること。

(5) 自主防災組織及び防災士の育成、活動支援に関すること。

(6) 復興対策本部の事務局に関すること。

(7) 豪雨災害の記録に関すること。

(総務部の分掌事務)

第6条 総務部各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

行政統計係

(1) 部及び課内の庶務に関すること。

(2) 庁内事務の連絡に関すること。

(3) 市議会の招集及び提出議案の取りまとめに関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 公告式、諸示達に関すること。

(6) 条例、規則等の審査及び公布に関すること。

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(8) 訴訟に関すること。

(9) 市民の請願及び陳情の受付に関すること。

(10) 財務事務(財務規則の整備を含む。)の調整に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(12) 行政不服審査請求に係る審査に関すること。

(13) 統計調査に関すること。

(14) 課内の他係に属さないこと。

職員係

(1) 職員の人事、給与、勤務条件及び本庁の宿日直に関すること。

(2) 職員の福利厚生、儀式及びほう賞に関すること。

(3) 職員団体(採用募集、研修、人事評価に係る事項を除く。)に関すること。

(4) 公務災害補償に関すること。

(5) 事務引継に関すること。

(6) 他の任命権者との連絡調整に関すること。

(7) 機構及び事務分掌に関すること。

人財育成係

(1) 職員の採用募集、研修、人事評価に関すること。

(2) 職員のエンゲージメント(組織への愛着)の向上に関すること。

(3) 職員団体(採用募集、研修、人事評価に係る事項)に関すること。

理財課

財産活用係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 不用品の処分に関すること。

(3) 市有財産(他課に属する行政財産、山林及び生産物を除く。)の管理、処分及び活用に関すること。

(4) 車両、建物及び道路の損害保険に関すること。

(5) 土地及び建物の登記に関すること。

(6) 庁舎の維持管理及び秩序保持に関すること。

(7) 課内の他係に属さないこと。

財政係

(1) 財政計画及び財政事情に関すること。

(2) 予算編成、管理、令達、配当及び資金計画に関すること。

(3) 地方交付税等に関すること。

(4) 市債に関すること。

(5) その他財政に関すること。

行政改革推進係

(1) 行財政改革に関すること。

(2) 行財政改革に係る総合調整に関すること。

(3) 施設の統廃合に関すること。

税務課

収税係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 納税思想の普及に関すること。

(3) 市税等の収納督促及び滞納処分に関すること。

(4) 税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(5) 市税等の諸証明に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 課内の他係に属さないこと。

市民税係

(1) 市民所得の調査及び申告並びに市民税、保険税(保険料)の賦課及び減免に関すること。

(2) 市民税及び保険税(保険料)過誤納金の還付に関すること。

(3) 市民税の特別徴収に関すること。

(4) 法人税の申告及び納付に関すること。

(5) 軽自動車税に関すること。

(6) 課税物件の標識等に関すること。

(7) 他係に属さない市税等の賦課等に関すること。

資産税係

(1) 土地、家屋及び償却資産の調査評価に関すること。

(2) 固定資産税並びに都市計画税の賦課及び減免に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産等の課税台帳整備縦覧に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 特別土地保有税に関すること。

(6) 地籍図の管理に関すること。

監理課

監理係

(1) 各種工事(測量、設計業務を含む。以下同じ。)の設計審査、技術指導及び検査に関すること。

(2) 物品・役務の設計審査、技術指導及び検査に関すること。

(3) 契約工事(測量、設計業務を含む。)の進行管理に関すること。

(4) 各種工事の施工管理の助言指導に関すること。

(5) 各種工事の設計業務の支援及び技術指導に関すること。

契約管理係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 指名競争入札参加資格審査申請の受付及び審査に関すること。

(3) 工事の入札及びその請負契約に関すること。

(4) 測量、設計業務の入札及び委託契約に関すること。

(5) その他各種工事の業者指名、入札及び契約等の指導並びに調整に関すること。

(6) 物品・役務の業者指名、入札、契約及び検収等の指導並びに調整に関すること。

(7) その他契約事務の総括指導と調整に関すること。

(8) 課内の他に属さないこと。

(産業経済部の分掌事務)

第7条 産業経済部各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

農林課

農政企画係

(1) 部及び課内の庶務に関すること。

(2) 人・農地プランに関すること。

(3) 農福連携に関すること。

(4) 農政振興に係る計画に関すること。

(5) 多面的機能発揮促進事業に関すること。

(6) 課内の他係に属さないこと。

農林振興係

(1) 農業生産の振興に関すること。

(2) 農業経営の改善及び農家の生活改善に関すること。

(3) 担い手の育成に関すること。

(4) 農地の利用に関すること。

(5) 農業制度資金の融資等に関すること。

(6) 水田農業の振興に関すること。

(7) 地域特産作物の生産振興に関すること。

(8) 農作物等の被害防護に関すること。

(9) 畜産振興に関すること。

(10) 家畜衛生に関すること。

(11) 火薬類に関すること。

(12) 農業委員会との連絡に関すること。

(13) その他農業振興に関すること。

(14) 農業振興センターに関すること。

(15) 森林現況調査に関すること。

(16) 市有林の管理及び施業に関すること。(土地の取得及び処分並びに立木の処分決定は除く。)

(17) 治山事業に関すること。

(18) 林業施設の工事及び受益者負担・分担金に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(19) 私有林経営指導に関すること。

(20) 緑化運動に関すること。

(21) 森林病害虫の防除に関すること。

(22) 里山整備等森林環境保全林及び保安林に関すること。

(23) 財産区に関すること。

(24) キャンプ場施設の維持管理に関すること。

(25) 林業施設の災害復旧事業に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(26) 林道に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(27) 林業施設の原材料の支給に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(28) その他林業振興に関すること。

耕地整備係

(1) 農業施設の工事及び受益者負担・分担金に関すること。(西部土木事務所管轄の事業は除く。)

(2) 土地改良事業等に関すること。

(3) 土地改良区に関すること。

(4) 農業施設の災害復旧事業に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(5) 農道に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(6) 農業施設に係る原材料の支給に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(7) 県営土地改良事業に関すること。

(8) 畑地かんがい施設等に関すること。

(9) その他耕地整備に関すること。

有害鳥獣対策係

(1) 猟政、鳥獣保護及び鳥獣飼育の許可並びにキジ類、ヤマドリの販売許可に関すること。

(2) 有害鳥獣駆除・被害防止に関すること。

観光課

観光政策係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 観光政策の企画・立案に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 観光施設等の維持管理に関すること。

(5) 観光関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(6) 観光振興に資する文化財の活用に関すること。

(7) その他観光に関すること。

(8) 課内の他係に属さないこと。

日本遺産・歴まち推進係

(1) 日本遺産の活用・推進に関すること。

(2) 文化財の活用に関すること。

(3) 歴史的風致維持向上計画の推進に関すること。

(4) 景観計画の推進に関すること。

(5) その他歴史まちづくりに関すること。

産業振興課

企業誘致係

(1) 企業誘致及び立地並びに起業支援に関すること。

(2) 工業団地の開発推進に関すること。

商工労働係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 商工業の育成指導及び振興に関すること。

(3) 商工会議所の定款変更認可等に関すること。

(4) 商店街振興組合の設立認可等に関すること。

(5) 鉱業に関すること。

(6) 労働行政に関すること。

(7) 度量衡に関すること。

(8) その他商工鉱業に関すること。

(9) 課内の他係に属さないこと。

(土木部の分掌事務)

第8条 土木部各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

建設課

管理係

(1) 部及び課内の庶務に関すること。

(2) 市道及び管轄部署のない市所有の公衆用道路等の管理に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(3) 工事に伴う用地買収、補償事務に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(4) 法定外公共財産の管理、譲与等に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(5) 河川管理に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(6) 県土木事業の事務補助に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(7) 課内の他係に属さないこと。

建設係

(1) 土木施設の新設改良に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(2) 災害復旧に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

維持補修係

(1) 土木施設の維持補修に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

(2) 市道等の管理に係る原材料の支給、補助事業等に関すること。(西部土木事務所管轄の事業を除く。)

都市整備課

住宅係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 市営住宅に関すること。

(3) 地域開発事業に関すること。

(4) 宅地の分譲事業に関すること。

(5) 土地開発基金の管理及び運営に関すること。

(6) 住宅等の耐震化に関すること。

(7) がけ地近接住宅移転事業に関すること。

(8) 課内の他係に属さないこと。

都市計画係

(1) 都市計画事業に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく公園の維持管理に関すること。

(3) 公共用地の取得及び管理に関すること。

(4) 屋外広告物の許可・申請に関すること。

(5) 路外駐車場の設置届等に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査の計画及び実施に関すること。

(2) 地籍調査委員会に関すること。

建築営繕室

(1) 市有建築物工事の施工及び監理に関すること。

(2) 市有建築物工事の設計及び積算に関すること。

(3) 他部署における建築物の工事の技術的支援等に関すること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

上下水道課

上水道業務係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 水道事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(4) 水道事業の予算編成、経理及び会計事務に関すること。

(5) 水道事業の固定資産、たな卸資産及び備品等の取得、検収、保管並びに処分に関すること。

(6) 水道事業の出納取扱金融機関に関すること。

(7) 水道事業の決算に関すること。

(8) 水道事業の業務状況の作成及び事業報告に関すること。

(9) 量水器の検針に関すること。

(10) 水道事業の現金及び有価証券等の出納保管に関すること。

(11) 水道事業の証票書類の保管に関すること。

(12) その他水道に関し他の係に属さないこと。

下水道業務係

(1) 下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金・分担金の賦課徴収に関すること。

(3) 下水道使用料等に関すること。

(4) 下水道事業の広報及び普及に関すること。

(5) 浄化槽に関すること。

(6) その他下水道に関し他の係に属さないこと。

上水道工務係

(1) 水道施設の調査、設計及び維持管理に関すること。

(2) 水道施設工事の施工、監督及び検査に関すること。

(3) 水道施設工事用資材等の検査に関すること。

(4) 水質検査に関すること。

(5) 給配水に関すること。

(6) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道施設工事の設計及び施工に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 原材料の支給に関すること。

西部土木事務所

管理係

(1) 所内の庶務に関すること。

(2) 成羽、川上、備中地域(以下「管内」という。)の農業、林業施設の工事及び受益者負担・分担金に関すること。

(3) 備中地域の土地改良区の事務補助に関すること。

(4) 管内の土木公共工作物の維持管理に関すること。

(5) 管内の工事に伴う用地買収及び補償事務に関すること。

(6) 管内の原材料支給及び生活道補助に関すること。

(7) 管内の法定外公共用財産の管理、譲与申請等に関すること。

(8) 管内の河川管理上に係る水防に関すること。

(9) 管内の県土木事業の事務補助に関すること。

(10) 管内の県営土地改良事業の事務補助に関すること。

(11) 電源立地対策交付金事業の連絡調整に関すること。

(12) 管内の土木施設の新設改良及び災害復旧工事の請負契約に関すること。

(13) 管内の市道及び管轄部署のない市所有の公衆用道路、溝渠水面及び堤とうの管理に関すること。

(14) 所内の他係に属さないこと。

整備係

(1) 管内の土木施設の新設改良(国庫補助事業は除く。)及び修繕に関すること。

(2) 管内の土木、農業及び林業施設の災害復旧事業に関すること。

(3) 管内の土地改良事業、治山林道事業等に関すること。(国庫補助事業は除く。)

(4) 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

(5) 備中地域の畑地かんがい施設等の維持管理に関すること。

(市民生活部の分掌事務)

第9条 市民生活部各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

市民課

戸籍係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 外国人の在留関連事務に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 公的個人認証サービスに関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の個人番号通知及び個人番号カードの交付に関すること。

(6) 住民記録の電子計算機への入力及び入力資料の整備、保管並びに連絡調整に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 住民実態調査に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格及び被保険者証に関すること。

(10) 犯罪、破産等身分に関すること。

(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)による規定通知に関すること。

(12) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(13) 町又は字の区域変更等に関すること。

(14) 旅券発給の申請及び交付に関すること。

(15) 年金に関すること。

(16) 総合案内に関すること。

(17) その他証明に関すること(各課の分掌事務に属するものは除く。)

市民協働係

(1) 部及び課内の庶務に関すること。

(2) 交通安全施設に関すること。

(3) 交通安全活動等の推進及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 生活交通の運行・支援に関すること。

(5) 公共交通体系の運行再編事業に関すること。

(6) その他交通施策に関すること。

(7) 市民相談の処理及び連絡調整に関すること。

(8) 市民自治組織に関すること。

(9) まちづくりの推進に関すること。

(10) 高梁地域まちづくり協議会に関すること。

(11) 高梁地域内のまちづくり事業に関すること。

(12) 地域市民センターとの連絡調整に関すること。

(13) コミュニティ施設の総合調整に関すること。

(14) 高梁地域のコミュニティ施設の連絡調整に関すること。

(15) 地域担当職員の連絡調整(高梁地域)に関すること。

(16) その他市民サービスに関すること。

(17) ボランティア及びNPO活動の総合調整に関すること。

(18) 出産祝金に関すること。

(19) 消費生活に関すること。

(20) 防犯に関すること。

(21) 人権啓発及び人権関係団体等との連絡調整に関すること。

(22) 男女共同参画の推進、連絡調整に関すること。

(23) コミュニティプラザとの連絡調整に関すること。

(24) 住宅資金貸付け等の回収に関すること。

(25) 課内の他係に属さないこと。

住もうよ高梁推進課

いなか暮らし推進係

(1) 定住・移住対策の総合調整に関すること。

(2) 移住支援に関すること。

(3) 空き家・空地情報バンク制度に関すること。

(4) 地域おこし協力隊に関すること。

たかはし暮らしお結び係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 定住支援に関すること。

(3) 結婚推進に関すること。

(4) 課内の他係に属さないこと。

環境課

環境政策係

(1) 環境政策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 環境保全の調査、研究及び苦情処理に関すること。

(3) 新エネルギーに関すること。

(4) 地球温暖化防止対策に関すること。

(5) 公害防止及び対策に関すること。

(6) その他環境政策に関すること。

環境衛生係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 廃棄物の収集、料金及び埋立てに関すること。

(3) 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

(4) 埋火葬の許可、斎場及び葬具等に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 墓地に関すること。

(7) そ族昆虫の駆除に関すること。

(8) 死亡獣畜処理場以外における死亡獣畜処理の許可に関すること。

(9) 道路等公共の場所にある所有者不明の犬・猫の死体の収容処理に関すること。

(10) 変死人の取扱いに関すること。

(11) その他環境衛生に関すること。

(12) 課内の他係に属さないこと。

各地域局

協働推進係(共通事項)

(1) 地域局内の庶務に関すること。

(2) 本庁及び他の出先機関との連絡調整に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 統計調査に係る事務補助に関すること。

(6) 市有財産の管理に係る事務補助に関すること。

(7) 公聴広報に係る事務補助に関すること。

(8) 情報公開及び個人情報保護の事務補助に関すること。

(9) 交通安全及び生活対策に係る事務補助に関すること。

(10) 公共交通体系の運行再編事業に係る事務補助に関すること。

(11) 防犯灯の設置及び維持管理に係る事務補助に関すること。

(12) 消防団との連絡調整に関すること。

(13) 道路、河川愛護団体等に係る事務補助に関すること。

(14) 市営住宅に係る事務補助に関すること。

(15) 水道施設の維持管理に関すること。

(16) 水道の収納事務に関すること。

(17) 水道の加入等の事務に関すること。

(18) 生活福祉バスの運行及び維持管理に係る事務補助に関すること。(有漢地域局を除く。)

(19) 市民自治組織等の連絡調整に関すること。

(20) 市税等の窓口収納に関すること。

(21) 市民税の所得調査に係る事務補助に関すること。

(22) 市民税申告相談に係る事務補助に関すること。

(23) 市税等に係る諸証明及び台帳の閲覧に関すること。

(24) 市税等に係る相談に関すること。

(25) 地籍簿及び地籍図の管理に関すること。

(26) 環境保全に係る事務補助に関すること。

(27) 一般廃棄物(ゴミ及びし尿)に係る事務補助に関すること。

(28) 埋火葬及び墓地に係る事務補助に関すること。

(29) 畜犬登録及び狂犬病予防に係る事務補助に関すること。

(30) 戸籍及び住民基本台帳に係る事務補助に関すること。

ア 戸籍謄本等の申請受付、作成及び交付に関すること。

イ 戸籍の届出の受領及び審査に関すること。

ウ 住民票の写し等の申請受付、作成及び交付に関すること。

エ 住民基本台帳に係る届出受付及び異動処理に関すること。

(31) 外国人の在留関連事務補助に関すること。

(32) 印鑑登録並びに印鑑登録証明の申請受付、作成及び交付に関すること。

(33) 公的個人認証サービスに関すること。

(34) 社会保障・税番号制度の個人番号通知及び個人番号カードの交付に関すること。

(35) 各種申請書の整理保管に関すること。

(36) 証明手数料及び証明件数の月報に関すること。

(37) 諸証明に係る事務補助に関すること。

(38) 手数料の収納に関すること。

(39) 消費生活に係る事務補助に関すること。

(40) 国民年金に係る事務補助に関すること。

ア 国民年金の資格得喪等の受付に関すること。

イ 国民年金相談に関すること。

(41) 国民健康保険に係る事務補助に関すること。

(42) 後期高齢者医療に係る事務補助に関すること。

(43) 心身障害者医療・ひとり親家庭等医療・子ども医療・後期高齢者医療の資格取得喪等の受給者証の交付及び償還給付申請受付に関すること。

(44) 身体障害者・児及び知的障害者・児関係事業に係る事務補助に関すること。

(45) 難病患者等関係事業に係る事務補助に関すること。

(46) 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当及び福祉手当の申請受付に関すること。

(47) 老人福祉関係事業の受付に関すること。

(48) 戦傷病者、遺族、寡婦等の援護に係る事務補助に関すること。

(49) 日赤事務に関する事務補助に関すること。

(50) 社会福祉関係諸団体の育成指導及び連絡調整に関すること。

(51) 子育て支援に係る事務補助に関すること。

(52) 保育園及び認定こども園に係る事務補助に関すること。

(53) 学童保育に係る事務補助に関すること。

(54) 在宅福祉サービスの受付等に関すること。

(55) 介護保険に係る事務補助に関すること。

(56) 社会福祉事務所との連絡調整に関すること。

(57) まちづくり協議会に関すること。

(58) まちづくり事業に関すること。

(59) コミュニティ施設に関すること。

(60) 地域間交流に関すること。

(61) 農地の利用に係る事務補助に関すること。

(62) 農業相談センターに係る事務補助に関すること。

(63) 地域特産物の生産振興に係る事務補助に関すること。

(64) 農業生産振興に係る事務補助に関すること。

(65) 単市農林事業要望書の受付・調査に係る事務補助に関すること。

(66) 緑化運動に係る事務補助に関すること。

(67) 狩猟及び鳥獣飼育に係る事務補助に関すること。

(68) 有害鳥獣駆除・被害防止に係る事務補助に関すること。

(69) 保安林・伐採届等の事務補助に関すること。

(70) 農業共済事業に係る事務補助に関すること。

(71) その他農林水産業及び畜産の振興に係る事務補助に関すること。

(72) 商工・鉱業団体等との連絡調整に関すること。

(73) 観光関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(74) 定住・移住対策に係る事務補助に関すること。

(75) 集落振興に係る事務補助に関すること。

(76) 自動車の臨時運行許可に係る事務補助に関すること。

有漢地域局

協働推進係

(1) うかん常山公園施設の維持管理に関すること。

(2) 農業構造改善センター施設の維持管理に関すること。

(3) うかん大平の森施設の維持管理に関すること。

(4) 常山交流センターの維持管理に関すること。

(5) 高速道バスストップ施設の維持管理に関すること。

(6) 有漢ふれあいセンター施設の維持管理に関すること。

(7) 有漢ボランティアセンターやすらぎ施設の維持管理に関すること。

(8) 有漢保健センターに関すること。

(9) 有漢財産区に関すること。

(10) 土地改良区に係る事務補助に関すること。

岡山道4車線化推進係

(1) 中国横断自動車道岡山・米子線賦課車線設置工事の市内区間工事(以下「岡山道4車線化工事」という。)に係る西日本高速道路株式会社及び地元との調整に関すること。

(2) 岡山道4車線化工事に伴う残土処理に係る用地確保及び盛土工事に関すること。

成羽地域局

協働推進係

(1) 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

(2) 内水排除施設の維持管理に関すること。

(3) 水門樋門の維持管理に関すること。

(4) 吹屋ふるさと村に関すること。

(5) 成羽憩いの家(小泉憩の家・吹屋憩の家)施設の維持管理に関すること。

(6) 中ふれあい広場(全天候型ゲートボール場)の維持管理に関すること。

(7) 観音滝川広場施設の維持管理に関すること。

(8) 農林漁業体験実習館(ラ・フォーレ吹屋)施設の維持管理に関すること。

(9) 吹屋農村交流促進館(ばんやんカントリーハウス)施設の維持管理に関すること。

(10) 日名交流館かぐら施設の維持管理に関すること。

川上地域局

協働推進係

(1) 名勝磐窟谷公園施設の維持管理に関すること。

(2) 全国川上水と緑のふるさとプラザ施設の維持管理に関すること。

(3) マンガ絵ぶた公園施設の維持管理に関すること。

(4) 川上いきいき交流館の維持管理に関すること。

(5) 川上デイサービスセンターの維持管理に関すること。

(6) 川上ふれあい広場に関すること。

(7) 弥高山公園の維持管理に関すること。

(8) 農村型リゾート「川上やすらぎの里生活体験施設」の維持管理に関すること。

(9) 川上地域の畑地かんがい施設等の維持管理に関すること。

備中地域局

協働推進係

(1) 備中総合センター施設の維持管理に関すること。

(2) 備中やすらぎの里附属施設の維持管理に関すること。

(3) 用瀬嶽フリークライミング広場施設の維持管理に関すること。

(4) 西山高原レジャー施設の維持管理に関すること。

(5) 平川多目的研修集会施設の維持管理に関すること。

(6) 渡船及び河川水門の維持管理に関すること。

(7) 平川陥没被災者支援事業に関すること。

(8) 電源立地地域対策交付金事業に関すること。

(9) 備中高齢者生活福祉センター施設に関すること。

(10) 榮農王国山光園(関連施設を含む。)の維持管理に関すること。

(健康福祉部の分掌事務)

第10条 健康福祉部各課、係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

健康づくり課

すこやか推進係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 健康づくりに関する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(3) 健康増進法に基づく計画の推進に関すること。

(4) 母子保健事業及び子育て支援事業の推進に関すること。

(5) 食育基本法に関すること。

(6) 感染症及び予防接種(別に定めるものを除く)に関すること。

(7) 組織育成に関すること。

(8) 保健施設との連絡調整に関すること。

(9) 成羽及び川上保健センターの維持管理に関すること。

(10) 全庁の保健師及び栄養士の統括に関すること。

(11) 課内の他係に属さないこと。

まちの保健係

(1) 健康増進計画「すこやかプラン21」の実施に関すること。

(2) 子育て世代包括支援センター事業の実施に関すること。

(3) 障害者の保健福祉に関すること。

(4) 地域支援事業の実施に関すること。

(5) データヘルス計画の実施に関すること。

(6) 献血推進に関すること。

感染症対策室

(1) 新型コロナウイルス感染症対策本部の運営に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策の総合調整に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症に係る情報収集及び発信に関すること。

(4) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関すること。

福祉課

社会福祉係

(1) 部及び課内の庶務に関すること。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること。

(3) 社会福祉協議会その他社会福祉団体に関すること。

(4) 戦傷病者、遺族等の援護に関すること。

(5) 災害救助並びに災害等の義援金、援護物資の受付及び配分に関すること。

(6) 日赤事務に関すること。

(7) 福祉対策の企画立案、調整及び推進に関すること。

(8) 福祉基金に関すること。

(9) 福祉有償輸送に関すること。

(10) 老人福祉法第11条に規定する措置に関すること。

(11) 老人福祉法に規定する遺留金品の処分、費用負担の命令及び徴収に関すること。

(12) 罹災証明及び生活再建支援全般に関すること。

(13) 課内の他係に属さないこと。

障害福祉係

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(4) 身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。

(5) 心身障害児童年金に関すること。

(6) 特別児童扶養手当、福祉手当に関すること。

(7) 心身障害者医療費の公費負担に関すること。

生活福祉係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 行旅死病人及び浮浪者に関すること。

(3) 民生委員児童委員に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

施設指導係

(1) 社会福祉法人の認可及び指導監督に関すること。

(2) 社会福祉施設の指導監督に関すること。

(3) 社会福祉事業の開始の届出受理、許可等に関すること。

(4) 養護老人ホーム等の設置の届出受理等に関すること。

(5) 障害者支援施設の設置の届出受理等に関すること。

(6) 保護施設の設置認可等に関すること。

(7) 社会福祉事業実施に係る固定資産税非課税団体の証明に関すること。

(8) 特定社会福祉法人等が行う年賀状寄附金の配分申請に係る意見に関すること。

臨時給付金対策室

(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関すること。

こども未来課

支援係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 子ども支援事業の企画、立案及び総合調整に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

(4) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)で定める子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関すること。

(6) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)で定める地域子ども・子育て支援事業に関すること。

(7) 子育て支援センターの運営及び総合調整に関すること。

(8) パパ・ママ・子育て応援企業登録事業に関すること。

(9) 幼児2人同乗用自転車貸出事業に関すること。

(10) 子どもの健全育成の支援に関すること。

(11) 児童館の管理運営及び総合調整に関すること。

(12) 放課後児童健全育成事業(学童保育)に関すること。

(13) その他子ども支援に関すること。

(14) 課内の他係に属さないこと。

こども相談係

(1) 母子父子寡婦福祉資金等の貸付け並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関すること。

(2) ひとり親相談に関すること。

(3) 児童虐待防止及び被虐待児の支援に関すること。

(4) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(5) 子育て相談及び家庭児童相談に関すること。

(6) 子ども医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。

(7) 児童扶養手当及び児童手当に関すること。

(8) 遺児年金に関すること。

(9) 未熟児養育医療に関すること。

(10) 要支援児対策事業に関すること。

地域医療連携課

健康保険係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計に関すること。

(3) 国民健康保険の保険給付及び保健事業に関すること。

(4) レセプト点検に関すること。

(5) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(6) 後期高齢者医療制度に係る被保険者の資格管理、医療給付等の申請受付及び被保険者証等の引渡しに関すること。

(7) 岡山県後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。

(8) 課内の他係に属さないこと。

連携推進係

(1) 医療計画の推進に関すること。

(2) 救急医療体制に関すること。

(3) 医療施策に関すること。

(4) 国民健康保険診療所及びへき地診療所等に関すること。

健幸長寿課

介護保険係

(1) 介護保険特別会計に関すること。

(2) 介護保険の認定に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 介護認定審査会の運営に関すること。

(5) 介護保険事業所等との連絡調整に関すること。

(6) 指定権限を有する介護保険サービス事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(7) その他介護保険に関すること。

高齢福祉係

(1) 課内の庶務に関すること。

(2) 高齢者福祉施対策の企画立案、調整及び推進に関すること。

(3) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。

(5) 養護老人ホーム等との連絡調整に関すること。

(6) 養護老人ホームの再編及び整備に関すること。

(7) 課内の他係に属さないこと。

地域包括支援センター

(1) 地域支援事業に関すること。

(2) 介護予防支援事業に関すること。

(3) 在宅医療及び介護連携推進事業の実施に関すること。

第11条 削除

第12条 削除

第13条 削除

第14条 削除

第3章 職位の設定

(職位)

第15条 市長直轄に政策監を置き、部に部長、社会福祉事務所に所長(以下「部長」という。)を置き、部長を補佐するため次長を置くことができる。また、政策監の特定事務を分担するため必要があるときは担当参与を、部長の特定事務を分担するため必要があるときは参与を置くことができる。この場合において、担当参与及び参与(以下「参与」という。)は、部長又は次長の職位に準ずるものとする。

2 課に課長、室に室長、所、センターに所長及び地域局に局長(以下「課長」という。)を置き、課長を補佐するため必要があるときは、課長補佐を置くことができる。また、課長の特定業務を分担させる必要があるときは、課長代理、参事又は主幹を置くことができる。この場合において、課長代理及び参事は課長の職位に、主幹は課長補佐の職位にそれぞれ準ずるものとし、課長代理は課長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 課長の業務を分担させるため係長を置き、係長の特定業務を分担させる必要があるときは、主査を置くことができる。

4 課の業務のうち特定の事項を処理するため必要があるときは、課に主査又は主任を置くことができる。

第4章 職務執行体制

(政策監の共通管理職能)

第16条 政策監は、市長の命を受け市行政の特定の重要事項を掌理するとともに、所属職員があるときは、所属職員を指揮監督する。

(部長の共通管理職能)

第17条 部長は、市長が行う市行政における重要施策の決定を補助するとともに上司の命を受けて分掌事務の方針及び基本計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属職員に周知徹底させ職務の遂行を図り、部所属職員を指揮監督する。

2 部長は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供するとともに部所属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 部長は、分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するものが生じた場合又は異例に属するものがある場合は、上司に報告し、その指示を受けなければならない。

4 部長は、部所属職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い有効な方法で執務するよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに執務について積極的な意見を聴取する等により職員の自立性、創造性を高め自己能力を増進させるよう努めなければならない。

5 部長は、分掌事務の執行状況について整理要約の上、適時上司に報告しなければならない。

(参与の共通管理職能)

第18条 参与は、上司の指揮を受け、所属職員があるときは、所属職員を指揮監督し、おおむね次に定める職務を行う。

(1) 上司の指示する特定業務について、調査、研究、処理をしその結果を上司に報告する。

(2) 各部、課、事務所等の諸計画の立案に参画し、調整し、及び意見を述べることができる。

(課長の共通管理職能)

第19条 課長は、部長が行う基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け分掌事務について部長に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、係長及び職員に周知徹底させ職務の遂行を図り、職員を指揮監督する。

2 第17条第2項から第5項までの規定は、課長の管理職能についてこれを準用する。この場合において、「部長」とあるのを「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのを「方針及び基本計画並びにこれに基づく実施計画」とそれぞれ読み替えるものとする。

(係長の共通管理職能)

第20条 係長は、課長が行う実施計画の立案を補佐し、上司の命を受け担当業務について課長に指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに配置された職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り所属職員を指揮する。

2 係長は、課長の指導の下に担当業務の業務内容のうち定例的固有な業務については、執務手続の標準化と定型化を図り、所属職員が速やかに業務の内容及び手続を修得し、執務できるよう図らなければならない。

3 第17条第2項から第5項までの規定は、係長の管理職能についてはこれを準用する。この場合において、「部長」とあるのを「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのを「実施計画並びにこれに基づく具体的、細目的処理計画」とそれぞれ読み替えるものとする。

(職員の配置)

第21条 職員の配置は、市長が定める。ただし、第15条第1項から第3項までに規定する職位以外の職員は、各課付とする。

2 課長は、前項ただし書による職員の課内の配置を定めたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 課長は、所管業務の執行上必要あるときは、所属職員の課内の配置変更を行うことができる。

(相互援助)

第22条 分掌事務が繁多であって、なお緊急を要するものがあるときは、各課、所、係において互いに援助しなければならない。

第5章 専決権限

(専決権限)

第23条 市長の権限に属する業務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、各職位に別表に定めるところにより専決させるものとする。

(類推による専決)

第24条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表に掲げられていない事項であってもその性質上自己の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。

(専決事項の移譲)

第25条 専決権限を有する職位は、業務の処理の迅速かつ適正化を図るため特に必要があると認められるときは、総務部長と協議の上、市長の承認を得て専決事項の一部を直属下位の職員に移譲することができる。

(専決事項の例外)

第26条 前3条の規定による専決事項であっても、上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項若しくはその結果統計又は概況を総合の上、処理する必要があるものは、上司の決定又は供覧に付さなければならない。

(専決事項の疑義)

第27条 専決事項の運用について疑義が生じた場合は、総務部長と協議してこれを定める。

第6章 意思決定の手続

(情報の提供)

第28条 職員は、情報を入手したときは、速やかに口頭又は文書によって上司に報告しなければならない。

2 決定者等は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報等の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

3 課長は、自ら収集し、又は報告された情報のうち決定に関連があると認められるものについては、自ら当該事務担当者に指示し、又は上司に報告しなければならない。

(決定書等の作成)

第29条 決定者は、収集した情報に基づき起案責任者を指定して、目標、方針及び計画を示し、決定書案の作成を命ずるものとする。

2 起案責任者は、前項の命を受けたときは決定書案を作成し、又は当該事務担当者に作成させるとともに当該案件が他の部の業務に関連するときは、当該部長若しくは主管者と協議調整を行わなければならない。この場合において、起案責任者は必要があるときは、決定者の承認を得て別に協議調整を行う者を指定することができる。

3 軽易又は定例的な案件については、前2項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が決定書案を作成することができる。

(協議調整及び合議)

第30条 協議調整は、原則として起案責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要があるときは、上位の職位にある者又はその職位の補助者と行うことができる。

2 協議調整は、迅速に行うものとする。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、決定書案を送付し合議するものとする。

3 協議調整が不調の場合は、決定者自ら調整に当たるものとする。

(代決及び後閲)

第31条 次の表の左欄に掲げる決定者が不在のときは、当該右欄に掲げる者がその決定を代決することができる。

 

第1次

第2次

市長

副市長

総務部長

副市長

主務部長

次長、次長を置かない部にあっては主務課長

部長

次長、次長を置かない部にあっては主務課長

主務課長、次長を置かない部にあっては主務課長代理又は主務課長補佐

課長

課長代理又は課長補佐

主務係長

2 前項の規定により代決するときは、代決したことを表示するものとする。この場合、決定者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決定者は直属の上位職位の決定を受けて処理することができる。

第7章 職務権限及び責任処理

(職務権限の行使)

第32条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

2 各職位は、職務権限を行使するに当たり直属の下級職位を超えて直接命令し、又は直属の上位職位を超えて直接報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

3 各職位は、法令、条例、規則等の例規、予算その他規定及び基準に従いその職務権限を行使しなければならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(意思決定に係る責任の明確化)

第33条 意思の決定に関し、決定者は決定について、起案責任者は決定調書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は当該協議調整について)、決定書案を作成した事務担当者は当該決定書案の作成を補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(会議の主宰者及び構成員)

第34条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議の結果の措置について責任を負うものとする。

(業務の責任処理)

第35条 業務処理の適確化を図るため、各部における所属職員は、次に掲げる場合の当該業務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の業務を不特定多数の職員で分担処理する場合

(2) 業務が特定職員の処理にとどまらず他の職位を経て処理される場合

第8章 意思決定の補完及び情報伝達機関

(意思決定補完及び情報伝達機関の設置)

第36条 各職位における職務の適確な遂行を図るため、市長の最高意思決定についての助言その他重要事項の審議、各部門関連事項の協議調整及び意思、情報の提供伝達機能として次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 連絡会議

(3) 課長会議

(4) 地域局連絡会議

(5) 部幹部会議

(6) 課内連絡会議

(7) 職場会議

(庁議)

第37条 庁議は、最高意思決定協議の機能をもつ機関とする。

2 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、政策監、部長及び市長が指定する者をもって構成する。

3 庁議の事務局は、秘書企画課とする。

4 庁議は、次の事項を審議する。

(1) 市行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 各部における執行計画に基づく方針及び基本計画が他の部門と協議調整を必要とする事項

(3) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 全庁的な事務事業に関する事項

(6) 部門間の調整に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が命ずる事項

(連絡会議)

第38条 連絡会議は、市の各執行機関等相互の連絡調整の機能を有する機関とする。

2 連絡会議は、次の職の者をもって構成する。

市長、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、地域局長、病院事務長、会計管理者、秘書企画課長及び総務課長

3 連絡会議は、市長が主宰し、事務局は、秘書企画課とする。

4 連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議で決定した事項のうち、各執行機関等において総じて執行すると認められた事項

(2) 各執行機関等からの連絡及び調整に関する事項

(3) 全庁的な事務事業の推進方法に関する事項

(課長会議)

第39条 課長会議は、全庁的な事務の連絡調整の機能を有する機関とする。

2 課長会議は、次の職の者をもって構成する。

市長、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、病院事務長、会計管理者、参与、地域局長及び本庁の課長

3 課長会議は、総務部長が主宰し、事務局は、総務部総務課とする。

4 課長会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の連絡及び調整に関する事項

(2) 情報の交換及び伝達に関する事項

(地域局連絡会議)

第40条 地域局連絡会議は、地域局と各部の連絡機能を有する機関とする。

2 地域局連絡会議は、次の職の者をもって構成する。

副市長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び地域局長

3 地域局連絡会議は、総務部長が主宰し、事務局は総務部総務課とする。

4 地域局連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の推進調整に係ること。

(2) 情報の交換及び伝達に関すること。

(部幹部会議)

第41条 部幹部会議は、部等及び地域局(以下この条において「部局」という。)ごとに設置するものとし、それぞれの部局の分掌事務の遂行状況等情報の交換及び伝達の機能をもつ機関とする。

2 部幹部会議は、各部局の長が主宰し、当該部局の幹部職員をもって構成する。

3 部幹部会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 部局内の業務の推進方法に関する事項

(2) 情報の交換、伝達に関する事項

(課内連絡会議)

第42条 課内連絡会議は、各課ごとに分掌事務の遂行状況等の情報の交換及び伝達の機能をもつ機関とする。

2 課内連絡会議は、課長が主宰し、各課の係長以上の職員をもって構成する。

3 課内連絡会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 課内の業務の推進方法に関する事項

(2) 情報の交換及び伝達に関する事項

(職場会議)

第43条 職場会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供及び伝達、事務処理等に関する事項の付議並びに職場における職員間の意見交換等により人間関係の高揚を図る機能をもつ機関とする。

2 職場会議は、各課長が主宰し、各課の職員で構成するが、職員数によっては係を構成単位とすることができる。

3 職場会議の付議事項は、次のとおりとする。

(1) 事務の実施計画及び事務処理に関すること。

(2) 情報の交換、伝達、福利厚生その他に関すること。

第9章 調整機能

(調整機能の活用)

第44条 行政の能率的執行を確保し、効率的運営を図るため各部門間又は全庁的な業務執行及び部内の業務執行並びに特定部門の事業について調整する機能の活用を図るものとする。

(調整機能の意義)

第45条 調整とは、業務又は執行体制等について異なる意見若しくは方法等を一定の方向に統合し、業務の能率的執行を図るため、部長が行う指揮監督機能のうち次に掲げる調整事項を処理し、部長の調整機能の統一的、計画的な運用を図るものとする。

(1) 各単位業務に係る事務を共同の事務に結合すること。

(2) 各単位業務に係る事務の競合及び重複をなくすること。

(3) 特定業務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。

(4) 各単位業務に係る事務が共同の目的を達成するようその相互関係を調整し、又は単位業務内容の変更を行うこと。

(各部門間又は全庁的な調整)

第46条 各部門間又は全庁的な業務執行についての調整は、総務部長が主宰し、関係部長等、次長及び課長により構成する調整会議がこれを行う。

2 前項の調整会議は、部門間の相互関係の調整及び市行政の重要施策についての関係部門間の調整並びに部門を超えての処理能力を調整し基本方向を確定する。

(部門の調整)

第47条 部門における調整は、部長が主宰し、当該部における次長及び課長で構成する調整会議がこれを行う。

2 部長は、前項の調整会議に必要ある場合は、総務部担当課長を参加させることができる。

3 第1項の調整会議は、次の事項を処理するものとする。

(1) 部内の各主管課の業務の相互関係を調整し、当該業務の処理に必要な能力を部内で調整する。

(2) 部内の各主管課の業務の執行に当たって生じた諸問題について関係主管課の意見を聴取し、協議し、効率的処理の方法を確定する。

第10章 行政考査

(進行管理及び行政考査)

第48条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため進行管理及び行政考査を実施するものとする。

2 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 市民の福祉に重大な影響ある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 国、県等の指定する公共的建設事業

(4) 執行上障害が予想される事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事業

3 進行管理は政策監が行う。

4 行政考査の対象は、市長、副市長及び会計管理者の権限に属する事務事業全般とする。

5 行政考査は、毎年各部署の課題等の抽出と担当責任者からの事情聴取により行うものとする。

(その他)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第213号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月27日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月13日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成21年11月5日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年5月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年8月3日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年5月20日規則第35号)

この規則は、平成23年5月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月22日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月19日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第31号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第53号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月25日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年8月28日規則第35号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月16日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日規則第40号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日規則第24号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月9日から適用する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成31年3月1日から適用する。

(令和2年3月15日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月7日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和2年8月14日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和2年10月5日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和2年10月13日規則第84号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は令和3年1月14日から適用する。ただし、第2条の規定は令和3年1月25日から施行する。

(令和3年4月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月24日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年4月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年7月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年3月20日から適用する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第23条、第24条関係)

専決事項

専決区分

合議先

付記

副市長

部長

課長

庁中連絡会議

庁議及び連絡会議の招集及び案件

(総務部長)

課長会議の招集及び案件




文書その他

告示、公告及び令達

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの



例規の制定及び改廃




総務部長

総務課長

理財課長(予算を伴う場合)



軽易な改正


総務課長



内規の改廃


総務課長

理財課長(予算を伴う場合)


文書処理

重要なもの、2部以上に関係ある重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの



申告、申請及び諸届

重要なもの

比較的重要なもの

定例的なもの



証明及び閲覧


異例なもの

定例的なもの



分掌事務の進行管理





情報公開及び個人情報保護



開示、訂正等の決定

総務課長


人事・給与

採用及び退職


(総務部長)

会計年度任用職員



内申は主管課長

年次休暇、遅刻、早退

部長、会計管理者

参与、次長、課長

課長代理以下



その他の休暇

部長、会計管理者

参与、次長、課長

課長代理以下全職員

課長以上は総務部長及び総務課長、課長代理以下は総務課長


休日及び時間外勤務命令

部長、会計管理者

参与、次長、課長

課長代理以下



出張命令及び復命 県内

部長、会計管理者

参与、次長、課長

課長代理以下



〃 県外

部長、会計管理者

参与、次長以下




諸手当の認定


(総務部長)

全職員




雇用保険労災保険


(総務部長)

全職員




公務による傷い疾病確認


(総務部長)

全職員




職員研修


(総務部長)

研修計画によらないもの

(総務課長)

研修計画によるもの



財務

補助金等の申請等

予算に定めてある国又は県の補助金等の交付申請(変更を含む。)又は請求に関すること。


重要なもの

軽易なもの



国又は県の補助金事業の実績報告に関すること。


重要なもの

軽易なもの



補助金等の交付等

補助金等の交付の決定に関すること。





負担金補助金及び報償金の決定の専決区分による。

補助金等の額の確定に関すること。

1億円未満

5,000万円未満

1,000万円未満



公共用地取得に伴う調整に関すること。

重要なもの

軽易なもの


重要なものは総務部長及び理財課長


行政財産の用途変更及び用途廃止に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

比較的軽易なもの

比較的重要なものは総務部長及び理財課長


行政財産の目的外使用に関すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

比較的軽易なもの

理財課長


普通財産及び物品等の貸付けに関すること。

重要なもの

軽易なもの

比較的軽易なもの

理財課長


工事及び工事に係る測量、建設コンサルタント業務(以下「工事等」という。)の起工設計及び変更設計に関すること。

1件2,000万円未満

1件1,000万円未満

1件300万円未満

1,000万円以上総務部長及び理財課長、入札案件に係るものは監理課長

軽微な変更は主管課長

起工設計及び変更設計(工事等を除く。)に関すること。

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満

500万円以上総務部長及び理財課長、入札案件に係るものは監理課長


入札予定価格に関すること。



主管課長(電子入札は監理課長)


起工設計金額と同額の場合に限る。

支出負担行為

工事請負契約

1件1億円未満

1件5,000万円未満

1件1,000万円未満



委託契約

工事に係る測量、建設コンサルタント業務

1件1億円未満

1件5,000万円未満

1件1,000万円未満



その他の業務

1件3,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満



補償補てん金及び賠償金の決定(特別なものを除く。)

1件300万円未満

1件100万円未満

1件30万円未満



負担金補助金及び報償金の決定(法令外及び特別なものを除く。)

1件300万円未満

1件100万円未満

1件30万円未満



交際費





食糧費

1件10万円以上

1件5万円以上

1件5万円未満



物品購入及び修繕費

1件1,000万円未満

1件500万円未満

1件100万円未満



人件費、元利償還金、扶助費及び法律等に基づく給付金、過誤納還付金等義務費



主管課長


定例的なものに限る。

積立金



主管課長


予算計上にあるものに限る。

その他の支出負担行為の決定

1,000万円未満

300万円未満

100万円未満



支出負担行為の変更(原則)

増額変更にあっては増額後の金額、減額変更にあっては減額前の金額を基準として支出負担行為の専決区分を適用する。



支出負担行為の変更(特例)

次の各号のいずれにも該当する場合

(1) 基本的な内容の変更を伴わないもの

(2) 議会の議決に付した契約等でないもの

(3) 変更後の額が議会の議決を要しないもの

(4) 当初の支出負担行為の専決区分で市長又は副市長を適用したもの

(5) 増額又は減額しようとする額が変更前の額の15パーセント以内





予算の流用及び充当


(総務部長)

節内

理財課長

需用費の節内流用は理財課長

収入命令

予算計上にないもの100万円以上

予算計上にないもの100万円未満

予算計上にないもの50万円未満

税以外で予算計上にないもの(100万円以上に限る。)は理財課長


支出命令

1億円未満

5,000万円未満

1,000万円未満


義務費・基金に係るものは主管課長

歳入歳出外現金



主管課長



不用物品の認定及び処分


1件20万円以上

1件20万円未満

会計課長


不動産、有価証券及びその他の財産(上記以外のもの)の不用認定

1件50万円未満



理財課長

会計課長


備考

1 この表において「○」は、その職に限るもの又は共通なものを示すものとする。

2 この表において「定例的なもの」とは、日常常時反復して行われるものを、「軽易(軽微)なもの」とは、判断基準が示されているか、又は軽易と類推できるものを、「比較的」とは、判断基準に特定要素を含むものを、「重要なもの」とは、定例的又は軽易(軽微)以外のものをいう。

3 この表において政策監の専決区分の適用は、部長に準じて行うものとする。

4 この表に掲げられていない専決事項については、第24条の規定により、専決事項に準じて処理できると認められるものは、類推により専決することができる。

5 この表に掲げる専決区分にかかわらず、第26条の規定により、上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項等については、上司の決定等に付さなければならない。

高梁市職務執行規則

平成16年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第4号
平成16年12月22日 規則第213号
平成17年3月31日 規則第16号
平成17年4月27日 規則第18号
平成17年9月12日 規則第43号
平成18年3月30日 規則第24号
平成18年6月26日 規則第35号
平成18年10月3日 規則第44号
平成19年5月30日 規則第55号
平成20年5月12日 規則第27号
平成20年11月12日 規則第45号
平成21年2月27日 規則第5号
平成21年4月27日 規則第58号
平成21年10月13日 規則第75号
平成21年11月5日 規則第81号
平成22年5月31日 規則第28号
平成22年8月3日 規則第40号
平成23年5月20日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年5月11日 規則第32号
平成25年3月22日 規則第8号
平成25年4月22日 規則第38号
平成26年3月19日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第31号
平成26年12月22日 規則第46号
平成26年12月22日 規則第53号
平成27年5月25日 規則第29号
平成27年6月10日 規則第30号
平成27年8月28日 規則第35号
平成28年3月18日 規則第18号
平成28年5月16日 規則第38号
平成29年3月24日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第26号
平成29年9月25日 規則第40号
平成30年4月27日 規則第17号
平成30年6月28日 規則第24号
平成30年8月15日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第16号
令和2年3月15日 規則第5号
令和2年4月9日 規則第50号
令和2年5月7日 規則第60号
令和2年8月14日 規則第76号
令和2年10月5日 規則第83号
令和2年10月13日 規則第84号
令和3年1月21日 規則第2号
令和3年4月20日 規則第23号
令和4年1月24日 規則第2号
令和4年4月5日 規則第24号
令和4年4月18日 規則第27号
令和4年7月11日 規則第35号
令和5年3月24日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第24号