○高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(平成16年高梁市条例第276号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 高梁市国民健康保険成羽病院(附属診療所(川上診療所及び川上歯科診療所を除く。以下「附属診療所」という。)及び訪問看護ステーションを含む。以下「病院」という。)に次の局、室及び部を置く。

(1) 医局

(2) 薬局

(3) 放射線室

(4) リハビリテーション室

(5) 検査室

(6) 看護部

(7) 栄養室

(8) 健診室

(9) 地域医療部

(10) 医療安全管理室

(11) 感染対策室

(12) 事務局

2 医局に次の科を置く。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 整形外科

(5) 婦人科

(6) 耳鼻いんこう科

(7) 皮膚科

(8) 眼科

(9) 放射線科

(10) リハビリテーション科

3 看護部に次の組織を置く。

(1) 外来

(2) 3階病棟

(3) 4階病棟

4 地域医療部に次の組織を置く。

(1) 地域連携室

(2) 訪問看護ステーション

5 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 医事係

(事務分掌)

第3条 病院の事務分掌は、次のとおりとする。

医局

内科、小児科、外科、整形外科、婦人科、耳鼻いんこう科、皮膚科、眼科、放射線科、リハビリテーション科

(1) 診療に関すること。

(2) 診療録の記録に関すること。

(3) 医学研究に関すること。

(4) 診断書等の作成に関すること。

(5) 科に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(6) 院内感染の防止に関すること。

(7) 患者食に対する指導に関すること。

(8) 看護師等の指導に関すること。

(9) その他医務に関すること。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 医薬品(麻薬等を含む。)の管理及び受払いに関すること。

(3) 服薬の指導及び相談に関すること。

(4) 処方せんの保管に関すること。

(5) 薬品に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。

(6) 薬局に属する機械、器具その他の物品の管理に関すること。

(7) その他薬剤業務に関すること。

放射線室

(1) 撮影及び検査に関すること。

(2) 照射録の記録及び保管に関すること。

(3) 放射線室で発生するデジタル画像の記録及び保管に関すること。

(4) 放射線室に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(5) その他放射線業務に関すること。

リハビリテーション室

(1) 理学療法、作業療法及び言語訓練に関すること。

(2) 患者の動作能力の回復に関すること。

(3) リハビリテーション室に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(4) その他リハビリテーション業務に関すること。

検査室

(1) 検体、生理機能検査その他医学研究に関すること。

(2) 視機能訓練検査及び機能回復訓練指導に関すること。

(3) 検査室に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(4) その他検査業務に関すること。

看護部

外来

(1) 外来患者の診療の補助に関すること。

(2) 患者の案内に関すること。

(3) 外来の診療室の衛生に関すること。

(4) 外来に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(5) 診療用機械及び器具の消毒及び整備保管に関すること。

(6) 手術の補助に関すること。

(7) 手術室の管理運用に関すること。

(8) 手術室の衛生に関すること。

(9) 手術室に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(10) その他看護業務に関すること。

3階病棟、4階病棟

(1) 入院患者の看護に関すること。

(2) 診療の補助に関すること。

(3) 病棟の管理に関すること。

(4) 病棟に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。

(5) 患者食の配膳及び下膳に関すること。

(6) 病棟の衛生に関すること。

(7) その他看護業務に関すること。

栄養室

(1) 患者食の管理に関すること。

(2) 患者の栄養に関する相談及び指導に関すること。

(3) 栄養室に属する機械、器具その他の物品の管理に関すること。

(4) その他栄養業務に関すること。

健診室

(1) 人間ドックに関すること。

(2) 健康診断及び健康相談に関すること。

地域医療部

地域連携室

(1) 病院、診療所との連携に関すること。

(2) 医療、福祉及び介護に関する相談に関すること。

(3) 退院支援に関すること。

(4) その他地域医療の連携及び医療福祉に関すること。

訪問看護ステーション

(1) 訪問看護サービスの提供に関すること。

(2) 訪問看護ステーションの運営に関すること。

(3) その他訪問看護業務に関すること。

医療安全管理室

(1) インシデント・アクシデント及び苦情・クレーム・相談に関すること。

(2) 医療事故委員会の運営に関すること。

(3) 医療事故の原因究明と防止策の策定に関すること。

(4) 医療事故防止に関する教育・啓蒙活動に関すること。

感染対策室

(1) 院内感染の予防対策に関すること。

(2) 院内感染発生時の緊急対策に関すること。

(3) 院内感染対策委員会の運営に関すること。

(4) 院内感染に関する職員教育に関すること。

(5) その他院内感染に関すること。

事務局

総務係

(1) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(2) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(3) 文書の収発整理及び公印の保管に関すること。

(4) 予算の編成、執行及び決算に関すること。

(5) 条例及び規則に関すること。

(6) 病院施設の整備及び維持管理に関すること。

(7) 物品等の購入及び出納管理に関すること。

(8) 機械器具及び備品の整備に関すること。

(9) 資金の調達及び運用に関すること。

(10) 公用車の管理及び運用に関すること。

(11) 防災及び災害対策に関すること。

(12) 統計及び諸報告に関すること。

(13) 病院情報システムの管理及び運営に関すること。

(14) その他他の係に属さないこと。

医事係

(1) 患者の受付、案内及び入退院の手続に関すること。

(2) 使用料、手数料その他収納金の請求及び徴収に関すること。

(3) 診療報酬及び介護報酬の請求に関すること。

(4) 未収金の整理に関すること。

(5) 医業事務に関する各種統計に関すること。

(6) 診療録等の管理及び保管に関すること。

(7) 診療情報の収集、提供、管理及び保管に関すること。

(8) 病院経営の企画、分析、改善に関すること。

(9) その他医事業務に関すること。

(職員)

第4条 病院に院長を置き、院長を補佐するため医療技監及び副院長を置くことができる。

2 病院に事務長を置き、事務長を補佐するため次長を置くことができる。

3 事務長の特定業務を分担するため参与を置くことができる。この場合において、参与は、事務長の職位に準ずるものとする。

4 医局の各科に医長を、附属診療所に所長を、看護部に看護部長を、地域医療部に地域医療部長を置く。

5 薬局に薬局長を置き、薬局長の業務を分担させるため主任薬剤師を置くことができる。

6 放射線室に室長を置き、室長の業務を分担させるため主任診療放射線技師を置くことができる。

7 リハビリテーション室に室長を置き、室長の業務を分担させるため主任理学療法士、主任作業療法士又は主任言語聴覚士を置くことができる。

8 検査室に室長を置き、室長の業務を分担させるため主任臨床検査技師又は主任衛生検査技師を置くことができる。

9 外来及び各病棟に看護師長を置き、看護師長の業務を分担させるため主任保健師、看護主任又は主任介護福祉士を置くことができる。

10 栄養室に室長を置き、室長の業務を分担させるため主任管理栄養士又は主任栄養士を置くことができる。

11 健診室に室長を置き、室長を補佐するために室長補佐を置くことができる。

12 地域連携室に室長を置き、室長を補佐するために室長補佐を置くことができる。

13 訪問看護ステーションに所長及び訪問看護ステーション管理者を置き、所長の業務を分担させるため主任保健師又は看護主任を置くことができる。

14 医療安全管理室に室長及び医療安全管理者を置き、室長を補佐するために室長補佐を置くことができる。

15 感染対策室に室長及び院内感染管理者を置き、室長を補佐するために室長補佐を置くことができる。

16 事務局に事務局長を置き、事務局長を補佐するために事務局次長を置くことができる。

17 事務局長の特定業務を分担させるため事務局長代理、参事又は主幹を置くことができる。この場合において、事務局長代理及び参事は事務局長の職位に、主幹は事務局次長の職位にそれぞれ準ずるものとする。

18 総務係及び経営企画係に係長を置き、係長の業務を分担させるため主査を置くことができる。

19 前各項の職員のほか、第2条の組織に必要な職員を置く。

(職員の配置)

第5条 職員の配置は、市長が院長の意見を聞いて定める。ただし、前条第19項の職員は、各局、室及び部付とする。

2 各局、室及び部の長は、前項ただし書による配置を定めたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 各局、室及び部の長は、分掌事務の執行上必要があるときは、所属職員の所属内の配置変更を行うことができる。

(職務)

第6条 院長は、市長の命を受け、病院を統轄し、職員を指揮監督する。

2 事務長は、上司の命を受け、病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 医長は、上司の命を受け、科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 所長は、上司の命を受け、附属診療所又は訪問看護ステーションの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 看護部長は、上司の命を受け、看護部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 地域医療部長は、上司の命を受け、地域医療部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 局長及び室長は、上司の命を受け、局及び室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 看護師長は、上司の命令を受け、外来及び病棟の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 事務局長代理及び事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

12 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。

13 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

14 参与、参事、主幹、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任保健師、看護主任、主任介護福祉士、主任管理栄養士、主任栄養士、主査、自動車運転士主幹、自動車運転士主任、給食調理員主任、看護助手主任及び庁務員主任は、上司の命を受け、それぞれの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

15 医員、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、衛生検査技師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、管理栄養士、栄養士、主任、主事、技師、自動車運転士、給食調理員、看護助手及び庁務員は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。

(受付時間等)

第7条 外来患者の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急患については、この限りでない。

(1) 受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分まで。ただし、第2土曜日及び第4土曜日を除く土曜日は、午前8時30分から午前11時30分まで

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、第2土曜日及び第4土曜日を除く土曜日は、午前8時30分から午後0時30分まで

(3) 休診日

 日曜日、第2土曜日及び第4土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

 その他市長が定めた日

2 前項の規定にかかわらず、診療の都合により受付時間、診療時間及び休診日を変更することができる。この場合において、院長は、前日までに変更内容を文書で病院内に掲示するものとする。

(入院及び手術等)

第8条 入院しようとする者は、別に定める入院申込書を身元保証人及び連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、30万円とする。)と連署の上院長に提出し、院長の許可を受けなければならない。

2 院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退院を命ずることができる。

(1) 入院診療の必要がなくなったとき。

(2) 院内の風紀及び秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 他の入院患者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 病院の諸規定に違反し、又は指示事項に従わないとき。

(5) 高梁市病院・診療所等使用料及び手数料条例(平成16年高梁市条例第277号)に規定する使用料及び手数料を支払わないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、院長が退院させることが適当と認めるとき。

3 手術(内視鏡検査等を含む。)を受けようとする者は、別に定める手術・検査同意書を院長に提出しなければならない。

(幹部会議)

第9条 病院運営の総合調整並びに重要課題を協議するため、病院に幹部会議を設置する。

2 幹部会議は、院長が主宰し、事務長、副院長、医長、所長、医員、看護部長、事務局長、室長、看護師長並びにあらかじめ院長が指定する者をもって構成する。

3 幹部会議の庶務は、事務局総務係において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の成羽病院診療規程(昭和29年成羽町規程第1号)及び成羽病院職務規程(昭和29年成羽町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第4項第4号及び第3条の表中事務局の部地域連携係の項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年8月17日規則第39号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。ただし、第4条第4項、第6条第6項及び第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(高梁市川上訪問看護ステーション条例施行規則の廃止)

2 高梁市川上訪問看護ステーション条例施行規則(平成16年高梁市規則第88号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の高梁市川上訪問看護ステーション条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年8月11日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市国民健康保険病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第198号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 規則第198号
平成19年3月30日 規則第47号
平成21年10月20日 規則第76号
平成24年8月17日 規則第39号
平成27年3月27日 規則第16号
平成29年3月10日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第11号
令和2年8月11日 規則第78号
令和4年4月1日 規則第15号
令和5年2月21日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第12号