○高梁市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成16年10月1日
規則第204号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成16年高梁市条例第279号)第7条の規定に基づき、消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 消防賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の決定について高梁市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の構成)
第3条 委員会に委員長及び委員6人以内を置く。
2 委員長は副市長とし、委員は市議会総務文教委員長、総務部長、消防長、消防本部消防総務課長、消防署長及び消防団長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員長の職務及び職務代理)
第5条 委員長は、会務を統括する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。
(記録)
第6条 会議記録簿は、消防長がこれを保管する。
(費用弁償)
第7条 委員の費用弁償については、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月30日から適用する。
附則(平成21年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月24日から適用する。