○高梁市農業委員会事務局規程

平成16年10月13日

農業委員会訓令第3号

(設置)

第1条 高梁市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため高梁市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 事務局の委員会事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会において審議する議案の作成及び議決事項の処理に関すること。

(2) 農地事務に関すること。

(3) 農家基本台帳に関すること。

(4) 農地等利用関係、紛争処理に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 関係行政機関等に対する意見に関すること。

(7) 農地の流動化に関すること。

(8) 諸証明、各種許可に関すること。

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 職員の服務に関すること。

(12) 委員の公務災害に関すること。

(13) 物品の受払、管理に関すること。

(14) 委員会に属する予算及び経理事務に関すること。

(15) その他会長が必要と認め、処理を命じた事項に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

(職員の定数)

第4条 前条の職員の定数は、高梁市職員定数条例(平成16年高梁市条例第23号)に定めるところによる。

(職務)

第5条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けてそれぞれの担当事務を処理する。

(専決)

第6条 次の事項は、事務局長が専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 職員の勤務に関すること。

(2) 予算内の支出に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第7条 文書は、前条に定める事項を除くほか、すべて局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する場合は、局長において代決することができる。この場合、局長の代決した事項は、会長の後閲を受けなければならない。

2 文書の記号は、「高市農委第 号」とする。

3 事務局の文書の取扱いについては、この訓令に定めるほか、高梁市文書管理規程(平成16年高梁市訓令第9号)の例による。

(公印の名称)

第8条 公印の名称は、次のとおりとする。

(1) 高梁市農業委員会印

(2) 高梁市農業委員会会長印

(3) 高梁市農業委員会部会長印

(4) 高梁市農業委員会事務局長印

(公印の形状等)

第9条 公印の形状、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、高梁市職員に対するそれぞれの規定を準用する。

この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

(平成17年8月10日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月7日農委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月20日から施行する。

別表(第9条関係)

公印名

形状

書体

寸法

用途

高梁市農業委員会印

(1)

れい書

方20ミリ

委員会名をもってする文書

高梁市農業委員会会長印

(2)

れい書

方20ミリ

会長名をもってする文書

高梁市農業委員会部会長印

(3)

れい書

方20ミリ

部会長名をもってする文書

高梁市農業委員会事務局長印

(4)

れい書

方20ミリ

事務局長名をもってする文書

(1)

(2)

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(3)

(4)

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高梁市農業委員会事務局規程

平成16年10月13日 農業委員会訓令第3号

(平成29年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月13日 農業委員会訓令第3号
平成17年8月10日 訓令第16号
平成20年4月7日 農業委員会訓令第1号
平成29年4月20日 農業委員会訓令第1号