○高梁市慣行制定審議会規則
平成17年3月11日
規則第3号
(設置)
第1条 高梁市の慣行について審議するために、高梁市慣行制定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、慣行について審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 各種団体を代表する者
(4) 市民
(任期)
第4条 委員の任期は、審議が完了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、秘書政策課において処理する。
(委員の報酬等)
第8条 委員に対し支給する報酬等の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。